日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1432
  • 公開日時 : 2026/02/18 15:55
  • 更新日時 : 2026/05/19 11:07
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内縁関係にある者を被扶養者として認定する場合、追加で提出が必要な資料はありますか?

回答

内縁関係の方を被扶養者として認定するには、実態上は夫婦関係にあると第三者にも認められているが、やむを得ない事情により入籍できない状況であり、かつ、その状況が当面の間継続すると判断できることが必要です。
詳しくは資料を送付しておりますので、共済組合コールセンターへお問い合わせください。

電話番号:0120-97-8484
受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く)
※ 通話料無料

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