日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1432
  • 公開日時 : 2026/02/18 15:55
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内縁の妻を認定したいが何か追加で提出する資料はありますか。

回答

内縁の妻を扶養に入れる場合、実態上は夫婦関係にあると第三者にも認められているが、止むを得ない事情により入籍することができない状況であり、かつ、その状況が当面の間引き続いていくであろうと判断された場合は被扶養者として認定しています。
詳しくは資料を送付しておりますので、共済組合コールセンターへお問い合わせください。

電話番号:0120-97-8484
受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く)
※ 通話料無料

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