配偶者と子が同居しているのであれば、まとめた金額を配偶者又は子のいずれかの口座に送金することは差支えありません。 ご提出いただく通帳の写し(送金した者と受け取った者の名前が印字されていること)の余白か、「扶養事実申立書[認定用]」に2人分をまとめて送金している旨を記載し、ご提出ください。 なお、資料を提出いただいたとしても必ずしも認定となるわけではありませんので、予めご了承ください。
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