日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1394
  • 公開日時 : 2026/06/04 16:24
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被扶養者が後期高齢者医療制度に加入しました。75歳以上の誰もが自動的に加入する制度なので、認定取消し手続はしなくてもいいですか。

回答

組合員本人の退職を事由とする場合を除き、必ず認定取消手続が必要です。その際、取消対象となる被扶養者が組合員と別居している場合は【取消用】被扶養者等申告書(1/2)に別居先住所(住民票の登録住所)を必ずご記入ください。【取消用】被扶養者等申告書(2/2)も併せてご提出ください。
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なお、共済組合に対して被扶養者の認定取消手続がされないと、後期高齢者医療制度の保険料の軽減措置(※)が受けられない場合があります。
※ 後期高齢者医療制度に加入される直前まで共済組合の被扶養者であった場合は、これまで保険料を納めていなかった経緯から、加入先で保険料の軽減措置を受けることができます。

 

◆書類送付先◆
〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター
被扶養者担当 あて

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