日本郵政共済組合 よくあるご質問
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • カテゴリから探す > 組合員/被扶養者の資格 > 被扶養者の認定取消 > 家族である組合員からの暴力(DV)を受け、保護施設に入所しています。組合員から生活費の口座間送金も受けていませんので、扶養から外れて国民健康保険に入りたいのですが、組合員本人から認定取消手続をしてもらえない場合、どうしたらよいですか。
  • No : 1392
  • 公開日時 : 2026/02/17 14:00
  • 印刷

家族である組合員からの暴力(DV)を受け、保護施設に入所しています。組合員から生活費の口座間送金も受けていませんので、扶養から外れて国民健康保険に入りたいのですが、組合員本人から認定取消手続をしてもらえない場合、どうしたらよいですか。

回答

共済組合において、組合員と、組合員から暴力(DV)を受けている被扶養者(被害者)との間に生計維持関係がないことを確認できたときは、被扶養者(被害者)からの申し出により、認定を取り消すことができます。
下記①~③の書類を被害者から提出していただく必要があります。
◆必要書類◆
① 組合員と組合員から暴力(DV)を受けている被扶養者(被害者)が生計維持関係にないことを申し立てた「申出書」
② 組合員等からの暴力等を理由として保護(来所相談を含む。)した旨の証明書(※1)又は地方公共団体と連携して被害者への支援を行っている民間支援団体(※2)から発行された確認書(以下「証明書等」といいます。)
  ※1 児童相談所及び婦人相談所、高齢者虐待に関する相談・通報窓口、障害者虐待に関する相談・通報窓口、配偶者暴力相談支援センター、自治体等の公的機関が発行するもの
  ※2 一時保護委託を受けている民間シェルター、配偶者暴力に関する協議会参加団体、補助金等交付団体
③ 共済組合において、審査の過程で必要と判断する資料
「申出書」及び「証明書等」の様式送付を希望される場合、その他、手続の詳細をお知りになりたい場合は、共済センターへお問い合わせください。

アンケート:ご意見をお聞かせください