日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1386
  • 公開日時 : 2026/02/20 10:02
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進学に伴い別居した被扶養者(子)が、私(組合員)の口座から毎月4万円を生活費として引き出しています。生活費の送金として認められますか。

回答

認められません。


被扶養者と別居する場合、生計維持の要件を満たすためには、組合員の口座から被扶養者本人の口座へ、毎月、金融機関を経由して送金していることが必須です。
ご質問のケースでは「誰が」「何の目的で」引き出したのか明確でなく、組合員が生活費を負担している事実が確認できないため、「生活費の送金」として扱われません。

【別居時に必要な送金方法】
以下の条件をすべて満たす必要があります。
・組合員 から 被扶養者の口座へ送金されていること(金融機関経由で確認可能な形)
・毎月1回以上の送金
・送金額が被扶養者の収入額より多いこと

【認められない送金方法】
・現金の手渡し(証跡が残らない)
・年数回まとめての送金
・後から不足分を一括で送金する方法

【注意】
口座間送金が確認できない場合、被扶養者は別居日の翌日に遡って被扶養者の認定が取消となります。
速やかに認定取消手続を行ってください。

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