いいえ、所得金額ではありません。
被扶養者となる者の収入は、所得金額ではなく、課税非課税問わず全ての収入の合計額を指しますので、収入金額を確認してください。
なお、収入の考え方は次のとおりとなります。
① 被用者(会社等に雇われて働いている人)の収入について
毎月の給与(通勤交通費などの各種手当を含む)や賞与などを合算した総支給額をいいます。差し引くことのできる必要経費は一切ありません。
② 被用者以外(雇われて働いていない人)の収入(自営業、農業、不動産、株取引等)について
確定申告書などの総収入から、日本郵政共済組合で定める必要経費を差し引いた収入額で判断します。日本郵政共済組合で定める必要経費は税法上とは異なりますので、共済組合が認める必要経費のみ、収入から除くことができます。
③ 退職金などの一時金について
退職金等の受給回数が一回に限るものは収入とみなしません。