送金方法として手渡しによるものは認められません。
送金している事実を客観的に証明していただく必要があるため、証跡が残らない現金の手渡しによるものは不可となります。
組合員から父母それぞれの収入額以上の送金を認定対象者1人につき生活費として毎月1回以上、金融機関を経由し、送金元が組合員かつ送金先が認定対象者であることが確認できる方法で送金する必要があります。
※ なお、父母が同居している場合は、まとめた金額をいずれかの口座に送金することは差し支えありませんが、その場合は、送金の写し、又は、扶養事実申立書[認定用]にその旨を記載して提出してください。
詳細は下記リンクの解説ページ③の要件3を参照してください。
<関連リンク>
共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定 - 日本郵政共済組合