被扶養者の認定要件でいう収入は課税・非課税を問いませんので、税法上で非課税の遺族年金(または障害年金)も収入とみなします。 そのため、遺族年金(または障害年金)の受給額が180万円以上の場合は、被扶養者として認定できません。
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