離れて暮らしている場合であっても、主に次の要件を満たしていれば、父母を被扶養者にすることは可能です。
・日本国内に住民票があること。
・扶養義務者のうち、組合員の収入が最も高いこと。
・父母に収入がある場合は、父母それぞれの年間収入が130万未満(その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は150万円未満、60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である者は、180万円未満)であること。
・組合員から父母それぞれの収入額以上の送金を認定対象者1人につき生活費として毎月1回以上、金融機関を経由し、送金元が組合員かつ送金先が認定対象者であることが確認できる方法で送金していること。
※ なお、父母が同居している場合は、まとめた金額をいずれかの口座に送金することは差し支えありませんが、その場合は、送金の写し、又は、扶養事実申立書[認定用]にその旨を記載して提出してください。
詳細は下記リンクの解説ページ③の要件3を参照してください。
<関連リンク>
共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定 - 日本郵政共済組合
・父母とも他の社会保険(任意継続含む)に加入していないこと。