日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1364
  • 公開日時 : 2026/02/13 12:42
  • 更新日時 : 2026/03/26 20:08
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子どもを夫の被扶養者としていましたが、夫の退職に伴い、妻である私の被扶養者に変更できますか?

回答

配偶者(夫)の退職により収入が逆転すれば、主たる生計維持者が組合員に移行するため、子どもが被扶養者の要件を満たしていれば組合員(妻)の被扶養者として認定できます。
さらに、配偶者(夫)の退職後の状況(収入が基準額未満、任意継続組合員とならない等)が被扶養者の要件を満たせば、配偶者(夫)も被扶養者として認定できます。

なお、再就職や雇用保険の受給開始等により、夫の収入が組合員より多くなった場合は、再度、子どもは夫が加入する健康保険へ扶養替えする必要があります。
また、夫を被扶養者に認定している場合は、夫についても被扶養者の認定取消し手続が必要です。

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