夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定については、以下のとおり取扱うことになります。
1 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、今後1年間の収入見込み額の多い方の被扶養者とします。
2 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします(同程度とは、年間収入の差額が概ね1割以内の場合)。
※1 今後1年間の見込み額とは、前年の収入、現時点の収入、将来の収入等から判断します。
※2 収入差が1割の範囲内の場合、組合員が主たる生計維持者であることの申立書が必要ですので、様式「扶養事実申立書[認定用]」に次のことを申し立ててください。
「配偶者の収入が組合員の収入を上回るがその差は1割であり、組合員が主として認定対象者の生計を維持していることを申し立てます。」