日本国籍がなく、住民票に登録されていない方は、組合員の家族であっても被扶養者として認定できません。 なお、住民登録完了後、住民登録された日(同居日)をもって、他の被扶養者の要件をすべて満たせば認定できます。 ただし、国共法第2条の2第1項に規定する以下の方は該当しません。 ① 「医療滞在ビザ」で来日した者 ② 「観光、保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者
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