日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1362
  • 公開日時 : 2026/02/13 12:36
  • 更新日時 : 2026/03/26 20:06
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日本国籍でない配偶者を被扶養者として認定できますか?在留資格申請中で住民登録が未完了です。

回答

日本国籍がなく、住民票に登録されていない方は、組合員の家族であっても被扶養者として認定できません。
なお、住民登録完了後、住民登録された日(同居日)をもって、他の被扶養者の要件をすべて満たせば認定できます。

ただし、国共法第2条の2第1項に規定する以下の方は該当しません。
① 「医療滞在ビザ」で来日した者
② 「観光、保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者

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