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妻が前勤務先の健康保険を任意継続中ですが、収入がなければ被扶養者として認定できますか?
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No : 1361
公開日時 : 2026/02/13 12:34
更新日時 : 2026/03/26 20:05
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妻が前勤務先の健康保険を任意継続中ですが、収入がなければ被扶養者として認定できますか?
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回答
健康保険の二重加入は認められていないため、任意継続の資格のある方は被扶養者として認定できません。
また、任意継続加入中での審査は可能ですが、資格を喪失しない限り認定することはできません。
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