日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1361
  • 公開日時 : 2026/02/13 12:34
  • 更新日時 : 2026/03/26 20:05
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妻が前勤務先の健康保険を任意継続中ですが、収入がなければ被扶養者として認定できますか?

回答

健康保険の二重加入は認められていないため、任意継続の資格のある方は被扶養者として認定できません。
また、任意継続加入中での審査は可能ですが、資格を喪失しない限り認定することはできません。

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