日本郵政共済組合 よくあるご質問
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1360
  • 公開日時 : 2026/02/13 12:24
  • 更新日時 : 2026/03/26 20:05
  • 印刷

妻が退職後に傷病手当金を受給中でも被扶養者に認定できますか?

回答

傷病手当金の収入が日額3,612円未満であること、また、月額は108,334円未満の両方を満たし、かつ、組合員の収入の1/2未満であれば、認定できます。
なお、他に収入がある場合は日額換算し、合算して収入限度額未満であることが要件になります。

※ その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は(他の収入がある場合は合算して)日額4,167円未満、月額125,000円未満、60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である場合は、(他の収入がある場合は合算して)日額5,000円未満、月額150,000円未満の両方を満たし、かつ、組合員の収入の2分の1未満であることが要件です。

アンケート:ご意見をお聞かせください