日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1358
  • 公開日時 : 2026/02/13 14:55
  • 更新日時 : 2026/03/26 20:02
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妻が3/31に退職し、退職金は受け取りましたが、退職後の雇用保険受給はない場合、被扶養者に認定できますか?

回答

被扶養者の収入要件は申請時(事実発生日)より向こう1年間の収入見込み額が130万円未満(※)かつ、組合員の収入の1/2未満であるかで判断します。
よって、退職による申請の場合、過去の収入が130万円(※)以上であったとしても被扶養者の要件をすべて満たせば認定できます。
また、退職金は恒常的な収入ではなく一時金のため収入に含みません。

※ その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は150万円未満、60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である者は180万円未満です。

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