毎月の送金が必要で、まとめての送金は認められません。
送金方法は組合員から被扶養者への口座間送金に限ります。
現金の手渡しは証跡が残らず、組合員が被扶養者の生活費を負担しているという事実が客観的に確認できないため、認められません。
毎年実施する被扶養者の資格確認においては、組合員の通帳のコピーを提出していただき、毎月の送金の事実として「送金先が被扶養者であること、送金額、送金日」等を確認しますので、通帳の保管をお願いします。
※なお、別居している複数名の家族を扶養する場合、その認定対象者(家族)が同居しているのであれば、まとめた金額をいずれかの口座に送金することは差し支えありませんが、その場合は、送金の写し、又は、扶養事実申立書[認定用]にその旨を記載して提出してください。