申告時(事実発生日)より向こう1年間の収入見込み額で判断します。
よって、例えば退職等による申請の場合、過去の収入が130万円(※)以上であったとしてもその実績から判断するのではなく、申請時より向こう1年間の収入見込み額が130万円未満になるかどうかによって判断することになります。
※ その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は150万円未満、60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である者は180万円未満です。
また、父母は夫婦合算での収入要件等がありますので、下記リンクの解説ページ③の要件3を確認してください。
<関連リンク>
共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定 - 日本郵政共済組合