年金分割を行ったあとの見込み額試算は、50歳以上の方に限り受け付けています。
なお、試算結果は、標準報酬情報を有する各実施機関から提供されます。
※ 老齢厚生年金の受給権発生まで10年以上ある方の場合は、不確定要素が多く参考となる年金額をお示しできないため、一律お断りしているものです。
① 年金分割のための情報提供請求をする方
請求書の所定の欄に、見込み額試算を希望する旨のチェックを入れてください。
② 標準報酬改定請求をする方
請求書の「請求者署名欄」の余白に、見込み額試算を希望する旨をご記入ください。
③ 標準報酬改定通知書が届いた方
見込み額試算を希望する旨を適宜用紙に記入し、通知書のコピーを添えて各実施機関(原則は通知書の発行元)へ郵送で依頼してください。
発行元が日本郵政共済組合の場合は、以下の国家公務員共済組合連合会(KKR)年金部年金相談室へ、直接依頼してください。
〒102-8082 東京都千代田区九段南1-1-10 九段合同庁舎
国家公務員共済組合連合会 年金部年金相談室
お問い合わせ「KKR年金相談ダイヤル」
0570-080-556(ナビダイヤル)
03-3265-8155(一般電話)