日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1280
  • 公開日時 : 2026/02/13 20:37
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長期組合員のみ

離婚後、年金分割を行わないまま同じ人と再婚し、再度離婚することになりました。2回分の婚姻期間について、まとめて年金分割を請求できますか。

回答

年金分割の請求時効は離婚の日から2年です。

相手の方が同じであっても、離婚日ごとに時効が進行しますので、それぞれの婚姻期間について請求する必要があります。
前回の離婚から2年以上経過している場合は、時効により請求できませんので、再婚から再度離婚するまでの婚姻期間についてのみ、請求することになります。

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