年金分割の請求時効は離婚の日から2年です。
相手の方が同じであっても、離婚日ごとに時効が進行しますので、それぞれの婚姻期間について請求する必要があります。 前回の離婚から2年以上経過している場合は、時効により請求できませんので、再婚から再度離婚するまでの婚姻期間についてのみ、請求することになります。
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