日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1279
  • 公開日時 : 2026/02/15 17:29
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長期組合員のみ

離婚後、慰謝料や年金分割について裁判で争っており、すべて決着するまで2年以上かかりました。年金分割の時効は2年とありますが、どうしても請求できないのですか。

回答

年金分割についての審判または調停の申立てを行った日が、時効の完成する日より前であれば、請求することができます。ただし、その場合も調停の成立した日又は審判が確定した日の翌日から起算して、6月を経過する日より前に請求しなければなりません。

<関連リンク>
長期給付事業:年金記録に関する手続:離婚時の年金分割 - 日本郵政共済組合

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