年金分割についての審判または調停の申立てを行った日が、時効の完成する日より前であれば、請求することができます。 ただし、その場合も調停の成立した日又は審判が確定した日の翌日から起算して、6月を経過する日より前に請求しなければなりません。
※令和8年4月1日より前に離婚等をした場合の時効は2年です。
<関連リンク> 長期給付事業:年金記録に関する手続:離婚時の年金分割 - 日本郵政共済組合
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