日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1278
  • 公開日時 : 2026/02/18 20:48
  • 更新日時 : 2026/02/18 20:50
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長期組合員のみ

年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出したのに、なぜ「標準報酬改定通知書」は共済センターから届くのですか?

回答

離婚時の年金分割(標準報酬改定請求)はワンストップサービスの対象です。
そのため、年金事務所や共済組合など、希望するいずれか1か所の実施機関に「標準報酬改定請求書」を提出すれば、婚姻期間中に厚生年金被保険者期間を有するすべての実施機関へ請求したことになります。

一方、標準報酬の分割改定が行われたことの通知(「標準報酬改定通知書」)は、改定に関係する各実施機関から、当事者双方へそれぞれ送付される仕組みです。
このため、公務員厚生年金の標準報酬が分割改定された場合、在職中の方及びその相手方(元配偶者)には、加入している共済組合(共済センター)から「標準報酬改定通知書」が届きます。

※補足(よくあるケース)
郵政グループ各社を退職した後に年金分割が行われた場合
 → 国家公務員共済組合連合会(KKR)から通知します。

当事者の双方が日本郵政共済組合の組合員期間を有し、一方が在職中・一方が退職済の場合
 → 公務員厚生年金に係る「標準報酬改定通知書」は、
  ・在職中の方:共済センターから届きます。
  ・退職済の方:KKR から届きます。

なお、情報提供請求を行った際に発行される「年金分割のための情報通知書」は、請求書を受け付けた実施機関が、各実施機関が保有する標準報酬情報を総合して通知されるものです。

<関連リンク>
長期給付事業:年金記録に関する手続:離婚時の年金分割 - 日本郵政共済組合

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