日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1271
  • 公開日時 : 2026/02/13 20:12
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長期組合員のみ

在職中に障害厚生年金が決定し、このたび退職します。「退職届」のほかに、何か手続が必要ですか。

回答

障害厚生年金(又は遺族厚生年金)の受給権者であることを事由とする退職手続はありませんので、ご自身の年金支給開始年齢に応じて①「退職届」又は②「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を整えて提出してください。
なお、②「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を提出される場合は、他に様式「年金受給選択申出書」などが必要となる場合があります。

 

<関連リンク>
長期給付事業:年金記録に関する手続:退職届 - 日本郵政共済組合

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