日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1270
  • 公開日時 : 2026/02/13 20:13
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長期組合員のみ

62歳で退職しますが、60歳のときから老齢基礎年金、老齢厚生年金の繰上げ支給を受けています。この場合、①「退職届」、②「退職届(老齢厚生年金・退職共済年金受給権者用)」の、どちらの様式を提出すればよいですか。

回答

既に年金受給が開始している方は、生年月日に応じた支給開始年齢到達前であっても②「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を提出してください。

 

<関連リンク>
長期給付事業:年金記録に関する手続:退職届 - 日本郵政共済組合

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