日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1138
  • 公開日時 : 2026/02/13 21:45
  • 更新日時 : 2026/02/15 14:25
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家族の海外赴任に同行するため、休職して無給になる期間の共済掛金はどうなりますか?

回答

共済掛金を給与から控除できないため、共済組合へ「直接納付」が必要です。
払込取扱票は海外へ送付できないため、下記リンクを参考に、渡航前に郵便局等で「自動払込」の手続をしてください。

共済掛金の自動払込の届出 <無給となり給与から控除できない場合>

※自動払込の引落日は「請求月の翌月の給与支給日」です。
※休職中は原則、休職直前の掛金額が継続しますが、掛金率変更等の可能性があるため、滞在月数分より多めの残高をご用意いただき、残高不足にご注意ください。

<関連リンク>
共済組合のしくみ:共済組合の掛金:掛金等のしくみ - 日本郵政共済組合

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