4月採用者の場合、採用時点では手当や超過勤務の実績が確定していないため、4月は基本給のみを基に標準報酬月額を決定しています。
その後、6月に、
・通勤手当などの各種手当
・4月分の超過勤務手当などの実績
が確定すると、これらを含めた額で、採用時の標準報酬月額を再度決定します。
この再決定により、4月及び5月分の掛金等について精算が発生するという仕組みです。
本取扱いは、総合人事情報システムにおいて「資格取得時決定」が行われる場合のものです。
そのため、正社員(=長期組合員)の新規採用や、再雇用シニアスタッフ職(短時間勤務職コースを除く)への転換時などに見直しが行われます。
なお、非正規社員管理システムの対象となる短期組合員や、特定の事業所に勤務する方には影響しません。