不要期間分の掛金は、原則、脱退手続を共済センターが受付けた翌月上旬に「任意継続共済掛金還付通知書」を送付し、毎月20日(土日祝の場合は翌営業日)に還付します。
必要な脱退手続きは、就職先によって異なります。
日本郵政グループ以外の会社に就職して他の社会保険に加入するとき
⇒ 様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」
「理由:他の社会保険に加入」のため添付資料を添えて共済センター任継担当に郵送
日本郵政グループ会社に就職して日本郵政共済組合に再加入するとき
⇒ 電子申請『任意継続組合員の脱退の届出及び還付請求』
「理由:日本郵政共済組合へ再加入」
<関連リンク>
共済組合のしくみ:共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後)- 日本郵政共済組合