いいえ、所得金額ではありません。
被扶養者の収入は、所得証明書に記載された過去の収入ではなく、課税非課税問わず全ての収入の合計額を指しますので、事実発生日から向こう1年間の見込み年収を確認してください。
なお、収入の考え方は次のとおりとなります。
① 被用者の収入について
毎月の給与(通勤交通費などの各種手当を含む)や賞与などを合算した総支給額をいいます。
差し引くことのできる必要経費は一切ありません。
② 被用者以外(自営業、農業、不動産、株取引等)の収入について
確定申告書などの総収入から、所得税法上の必要経費を差し引いた収入額で判断します。
③ 退職金などの一時金について
退職金等の受給回数が一回に限るものは収入とみなしません。