<配偶者が他の健康保険組合の被保険者の場合>
① 配偶者との収入差が1割の範囲内、かつ、組合員が今後も主として生計を維持するのであれば、子(被扶養者)が扶養手当の扶養親族でなくなったとしても、組合員が主として子(被扶養者)の生計を維持しているのであれば、共済組合の被扶養者の認定取消手続は必要ありません。収入差が1割以上ある場合は、子(被扶養者)が、何月何日付で配偶者の健康保険の被扶養者となれるかを確認してください。確認したら、先に配偶者の健康保険の被扶養者となる手続を行った後、速やかに共済組合に対し、子(被扶養者)の認定取消手続を行ってください。
配偶者の健康保険より、先に共済組合において、子(被扶養者)の認定取消手続を行うよう指示された場合、配偶者の健康保険の被保険者となれる日を、様式「事実申立書[収入逆転による扶養替]」(ダウンロード)に申し立てた上で、認定取消手続を行ってください。
② 配偶者の健康保険の被扶養者となった日(なれる日)を認定取消日とします。
<夫婦ともに日本郵政共済組合員の場合>
① 配偶者との収入差が1割の範囲内、かつ、組合員が今後も主として生計を維持するのであれば、子(被扶養者)が扶養手当の扶養親族でなくなったとしても、組合員が主として子(被扶養者)の生計を維持しているのであれば、共済組合の被扶養者の認定取消手続は必要ありません。収入差が1割以上ある場合は、速やかに子(被扶養者)の認定取消手続を行ってください。
② 夫婦の収入が逆転したことが分かった日(双方の直近の給与支給日の遅い方)を認定取消日とします。
<配偶者が国民健康保険の被保険者の場合>
① 配偶者との収入差が1割の範囲内、かつ、組合員が今後も主として生計を維持するのであれば、子(被扶養者)が扶養手当の扶養親族でなくなったとしても、組合員が主として子(被扶養者)の生計を維持しているのであれば、共済組合の被扶養者の認定取消手続は必要ありません。収入差が1割以上ある場合は、速やかに子(被扶養者)の認定取消手続を行ってください。
② 夫婦の収入が逆転したことが分かった日(配偶者が確定申告を行った日)を認定取消日とします。