社会保険加入で採用されましたが、数日で退職しました。共済掛金を支払わなくて済む方法はありますか?
1日でも勤務し共済組合員の適用を受けた場合は、1か月分の共済掛金が徴収対象となります。 詳細表示
子が3歳になったときに手続きは必要ですか?(3歳未満の子を養育している場合の特例)
様式「3歳未満の子を養育する旨の申出書」を提出された方で、子が3歳に達した場合は、自動的に特例が終了するため手続不要です。 ただし、子が3歳に達するまでに次の①~④に該当する場合は、特例終了の届出が必要です。 様式「3歳未満の子を養育しない旨の届出書」を記入の上、共済センター標準報酬担当へ送付してください。 特例終了の届出が必要な場合 ① 他の子を養育し始めた場合(他の子の出生日... 詳細表示
休職者(労災含む)や障がい者に対して、共済掛金の減免措置はありますか?
共済掛金が免除となる特例は、産前産後休業期間と育児休業期間のみです。休職中の傷病手当金等は標準報酬に基づいて支給されるため、標準報酬及び共済掛金の減額はかえって不利益になることから、減額措置は行われません。 詳細表示
任意継続掛金の払込取扱票が複数枚届きましたが、どれを使用すればいいですか。
払込取扱票ごとに対象月が異なりますので、同封されている全ての払込取扱票を納入期限までに払込みください。 掛金の未納及び遅延が発生した場合は、任意継続組合員になれませんので、余裕をもって納入してください。 ※ 月末退職で初月前納を希望されている方は1枚のみ同封されます。 ※ 自動払込の手続きが完了するまでは払込取扱票が送付されますので、納入期限までに払込みをお願いします。 詳細表示
産前産後の特別休暇の期間が延期(短縮)になりました。手続きは必要ですか?
掛金免除期間が変わる場合があります。 「産前産後休業期間掛金免除申出書」には所属長の証明が必要なため、すでにご提出済の場合は、正しい期間の証明を受けた上で、改めてご提出ください。 なお、産前産後の特別休暇は出産日等に応じて変動するものですので、出産後、特別休暇の取得期間が確定してからご提出いただくので差し支えありません。 ※共済組合への届出が遅れても、実際の掛金控除・免除等手続はご勤務... 詳細表示
共済組合で「事業所における記載欄」の証明を行いますので、以下の①②を、共済センター標準報酬担当あてに郵送してください。 共済組合に書類到着後、1週間程度で証明書類を返送します。 ①様式「高額療養状況の届」※共済組合では配布していません。 → 「事業所における記載欄」以外の項目を記入してください。 ②以下の内容を網羅した適宜用紙 → 「標準報酬月額の証明希望」と記入の上、「組合員... 詳細表示
任継加入と同時に、郵便局で自動払込の申込みをした。届いた払込取扱票は払い込む必要がありますか?
「払込取扱票」が到着している間は、自動払込の手続は完了していませんので、お手元の 「払込取扱票」で払込みをお願いします。 ※ 自動払込と二重になることはありません。 詳細表示
養育特例は、男性でも申請できますか?(3歳未満の子を養育している場合の特例)
はい。申請する組合員本人の男女は問いませんので、男性の組合員も申請することができます。 詳細表示
【時給制契約社員】採用月には勤務実績を反映した初任給は支給されないため、翌月(N+1月)に支給される初任給から、採用月分と当月分の2か月分の共済掛金が控除されますか?
はい、そのとおりです。 ただし、採用日が月下旬以降の場合、翌月支給の給与で2か月分の共済掛金が控除し切れない場合は、共済組合から送付する払込取扱票での払込みをお願いします。 詳細表示
休職中ですが、会社の年末調整の準備中。生命保険料控除証明書のように共済掛金払込証明書も年内に発行できませんか?
年内見込額での発行はできません。 毎年12月末までの入金確認後、年明け1月下旬以降に発送となりますので、原則、確定申告でご対応ください。 ※年内に復職して年末調整に間に合う方や、任意継続を脱退して再就職された方は、早期に満額の払込証明書を個別に発行しますので、下記リンクを参照の上、発行申請をお願いします。 <関連リンク> 用語から探す 資格喪失/掛金払込証明書 詳細表示
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