正社員は、様式「産前産後休業等期間掛金免除申出書」は提出不要ですか?
はい、総合人事情報システム対象の正社員の方については、共済組合への様式「産前産後休業等期間掛金免除申出書」の提出は不要です。 以下のとおり様式「育児休業等期間掛金免除申出書」のみ提出をお願いします。 <提出時期> 育児休業の開始日が確定する育児休業の発令後 <お願い> 掛金免除の適用自体は会社の給与事務手続上で行われますが、掛金免除申出書の共済組合への提出は法令で義務付けられて... 詳細表示
60歳を過ぎ4月からシニア職にコース変更。給与が下がるので4月からの標準報酬月額(掛金)も変更されますか?(下がりますか?)
いいえ、4月からは変更されません。 シニア職へのコース変更は、退職を伴わず雇用および組合員資格が継続するため、標準報酬月額(掛金)は「随時改定」の対象となります。 このため、4月に給与が変動しても直ちに標準報酬月額(掛金額)は変わらず、4月を起点とした以降3か月の給与支給実績等を基に、随時改定の要件に該当した場合は、4か月目にあたる7月から「随時改定」により標準報酬月額(掛金)が見直され... 詳細表示
任継を途中で脱退した場合、前納した掛金(過払い分・還付金)はいつ返ってきますか?(還付/返金/送金)
不要期間分の掛金は、原則、脱退手続を共済センターが受付けた翌月上旬に「任意継続共済掛金還付通知書」を送付し、毎月20日(土日祝の場合は翌営業日)に還付します。 必要な脱退手続きは、就職先によって異なります。 日本郵政グループ以外の会社に就職して他の社会保険に加入するとき ⇒ 様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」 「理由:他の社会保険に加入」のため添付資... 詳細表示
掛金免除申出書を共済組合に提出したのに、給与から掛金等が控除されているのはなぜですか?(産休/育休)
実際に給与から控除される掛金や、還付・返納等の手続きは、各社の給与事務において、総合人事情報システム又は非正規社員管理システムへの登録内容をもとに計算・処理が行われています。 そのため、掛金の控除状況に関するご確認につきましては、お勤め先のご担当者様へお尋ねください。 【補足】 ・様式「産前産後休業期間掛金免除申出書」 ・様式「育児休業等期間掛金免除申出書」 上記の申出書につき... 詳細表示
採用された翌月に初めて給与が支給されましたが、共済掛金(短期掛金・介護掛金)の控除額が高いのはなぜですか?(高過ぎませんか?)
時給制契約社員の方は、採用月に給与が支給されないため、翌月の給与から採用月分を含む2か月分の共済掛金が控除されるためです。 なお、月途中の採用の場合であっても、日割り等は適用されません。 詳細表示
任継に加入して2年目。退職後は無収入。任継の掛金額は下がりますか?
任継組合員は、収入の変動により掛金額(又はその基礎となる標準報酬月額)が下がることはありません。 ただし、掛金率の見直しや、制度改正があった場合には、2年目の掛金額が変わることがあります。 なお、任継2年目以降は、前年の収入が影響する国民健康保険保険料の方が安くなることがあります。 国民健康保険料の詳細は、各自治体にお尋ねください。 詳細表示
育児休業開始から概ね3か月以内のご提出をお願いしております。育児休業を取得せず、産前産後休暇のみ取得される場合は、産後休暇の終了から概ね3か月以内にご提出ください。なお、実際の給与支給において掛金控除・免除等の手続きを実施されるのはご勤務先の人事・給与担当者様になりますので、共済組合への提出が遅延したことによる影響はありません。 詳細表示
無給の休職期間中の共済掛金の請求(払込取扱票の送付)を止めてもらうことはできませんか?
共済掛金は、法律に基づき共済組合加入期間中は納付義務があります。 休職中で給与から控除できない場合、共済組合から払込取扱票を発送し、納付をお願いしています。 払込票の送付を止めることはできませんので、届き次第お早めにお支払いください。 なお、休職が長期化する場合は、払込手数料のかからない自動払込が便利です。 郵便局のゆうちょ銀行窓口等で「自動払込利用申込書」を入手し、郵便局等でお... 詳細表示
産前産後休業や育児休業中の掛金(厚生年金保険料)が免除になると、将来の年金額が減る等の影響はありますか?
いいえ、産前産後休業掛金免除や育児休業等掛金免除により厚生年金保険料が免除されても、年金加入期間として扱われます。 育児休業等取得中は、基本的に従前標準報酬月額が保障されるため、将来の年金額が減るなどの不利益はありませんので、ご安心ください。 詳細表示
3月~5月は超勤が多かったため、9月の定時決定で標準報酬月額が高くなりました。現在は超勤も減ったので、標準報酬月額を下げることはできますか?
超勤手当などの、勤務の実績に応じて変動する「非固定的給与」が変動しただけでは、標準報酬月額の随時改定は行われません。 標準報酬月額の随時改定は、基本給や調整手当など、勤務実績に直接関係なく、一定額が継続して支給される「固定的給与」に変動があった場合に行われます。 なお、 標準報酬月額の決定事務は、共済組合では行っておりません。 そのため、標準報酬月額の決定結果や、定時決定・随時改定後の... 詳細表示
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