〇月分の給与明細を見ると、給与は支給されているのに共済組合の掛金が控除されておらず、共済組合から払込取扱票が届いたのはなぜですか?
何らかの理由で給与から共済掛金を控除できなかった場合、共済組合にその情報が連携され次第、自動的に払込取扱票を発送します。該当月分の掛金については、お手数ですが払込票で納付してください。なお、控除できなかった理由については、勤務先の総務・給与のご担当者にご確認ください。 詳細表示
無給休職に伴い自動払込で共済掛金を支払っていますが、休職の延長時に手続きは必要ですか?
自動払込について特段延長のお手続きは不要です。(継続して適用) 詳細表示
【時給制契約社員】採用月には勤務実績を反映した初任給は支給されないため、翌月(N+1月)に支給される初任給から、採用月分と当月分の2か月分の共済掛金が控除されますか?
はい、そのとおりです。 ただし、採用日が月下旬以降の場合、翌月支給の給与で2か月分の共済掛金が控除し切れない場合は、共済組合から送付する払込取扱票での払込みをお願いします。 詳細表示
無給休職になったため、郵便局に共済掛金の自動払込利用申込をしました。手元に未払いの払込取扱票がありますが、払込みは必要ですか?廃棄してよいですか?
払込取扱票が発行されている請求月の共済掛金は、払込取扱票での払込みをお願いします。 郵便局等で共済掛金の自動払込利用申込を行ってから、共済組合で自動払込を適用できるまで1~2か月かかりますので、その間は共済組合から送付される払込取扱票を使用して払い込んでください。 ※ 自動払込申込前の請求月について、過去分を合算しての引き落としはできません。 <関連リンク> 共済組合のしくみ... 詳細表示
【時給制契約社員】前月の下旬に採用されましたが、翌月に共済掛金の払込取扱票が届いたのはなぜですか?自動払込の案内も同封されていますが、必要ですか?
時給制契約社員(短期組合員)の方は、採用月に給与が支給されないため、翌月の給与から採用月分を含む2か月分の共済掛金が控除されます。 ただし、採用月の下旬分の給与のみでは2か月分の共済掛金が控除できない場合、払込取扱票が届きますので、払込みをお願いします。 なお、自動払込の案内は長期休職などで給与が支給されない方へのご案内ですので、この場合はお手続き不要です。 詳細表示
養育特例は、男性でも申請できますか?(3歳未満の子を養育している場合の特例)
はい。申請する組合員本人の男女は問いませんので、男性の組合員も申請することができます。 詳細表示
共済組合で「事業所における記載欄」の証明を行いますので、以下の①②を、共済センター標準報酬担当あてに郵送してください。 共済組合に書類到着後、1週間程度で証明書類を返送します。 ①様式「高額療養状況の届」※共済組合では配布していません。 → 「事業所における記載欄」以外の項目を記入してください。 ②以下の内容を網羅した適宜用紙 → 「標準報酬月額の証明希望」と記入の上、「組合員... 詳細表示
休職期間中、共済掛金を自動払込で納付していました。復職する際は、共済組合又は郵便局の貯金窓口等で、何か手続きが必要ですか?
手続きは不要です。 会社で給与等からの控除が再開されると、会社から共済組合に請求情報が連携されなくなりますので、二重払いとなる心配もありません。 詳細表示
休職者(労災含む)や障がい者に対して、共済掛金の減免措置はありますか?
共済掛金が免除となる特例は、産前産後休業期間と育児休業期間のみです。休職中の傷病手当金等は標準報酬に基づいて支給されるため、標準報酬及び共済掛金の減額はかえって不利益になることから、減額措置は行われません。 詳細表示
標準報酬の月額に変動がないのに、6月の給与明細上で控除されている掛金等が、いつもより高いのはなぜですか?
6月に営業手当Bや窓口事業営業手当が支給されたことにより、標準期末手当等の額に関する掛金等が給与から控除されたことが原因と考えられます。 営業手当Bや窓口事業営業手当は、月例給与の支給日である毎月24日(休日の場合は前営業日)に支給されますが、月例給与ではなく、賞与等と同じ「標準期末手当等の額」として取り扱われます。 そのため、6月24日の給与からは、 ・標準報酬の月額に基づく掛金等... 詳細表示
69件中 1 - 10 件を表示