130万円の壁強化支援パッケージについて、認定中の妻は時給が上がったことにより、130万円を超えてしまいました。パッケージを適用できますか。
130万円の壁支援強化パッケージは、一時的な収入変動によるものに適用されるため、時給が上がったことにより雇用条件が収入限度額を超えているのであれば、適用できません。認定取消の手続が必要ですので、速やかに申告してください。 詳細表示
妻が約1年前に就職をしていましたが、被扶養者の認定取消の手続していませんでした。これから手続をしてもいいですか。
手続は可能です。速やかに書類をご提出ください。就職日まで遡っての取消になるため、取消日以降に共済組合の資格確認書等を使って受診していた場合は医療費返還の必要があるため、ご注意ください。 詳細表示
認定取消に必要な書類一覧をご確認ください。ご不明な点がある場合は、共済組合コールセンターまでお問い合わせください。 詳細表示
8/1で妻を就職で認定取消します。就職先で社保加入するかわからないのですが、どうすればいいですか。
就職し、国民健康保険へ加入の場合は、様式「証明書発行申請書」(ダウンロード)にて資格喪失証明書を発行申請し、資格喪失証明書でもって国民健康保険へ加入してください。就職先で社保加入する場合は、「証明書発行申請書」のご提出は不要です。 詳細表示
子を私の被扶養者として認定中ですが、昨年の源泉徴収票を見ると妻の方が収入が高く、妻の方が収入が高い状態が今後も引き続く見込みです。何か手続きは必要ですか。
子を妻の被扶養者としていただく(扶養替)必要があります。妻の健康保険組合等へいつから子を認定できるかご確認をお願いいたします。必要書類はこちらをご確認ください。 詳細表示
妻が私の被扶養者です。今は無職ですが、今後働く場合、被扶養者の収入要件内で働く予定です。年間130万円(150万円又は180万円)未満に抑えれば、認定取消しなくてもいいですか。
・妻が組合員と同居している場合 →組合員の収入の1/2未満かも確認いただく必要があります。 ・妻が組合員と別居している場合 →組合員から妻へ毎月1回以上、金融機関を経由し、送金元と送金先が組合員と妻であることが分かるかたちで妻の収入よりも多い額を送金していただく必要があります。 詳細表示
組合員の被扶養者であったが、75歳になり後期高齢者医療制度に加入することになりました。被扶養者であったことの証明が必要となった場合、資格喪失証明書は発行してもらえますか?
被扶養者の方が後期高齢者医療制度に加入された場合は、共済組合からお住まいの広域連合に資格喪失したことの報告をしております。そのため、資格喪失証明書を求められることはない可能性が高いです。ただし、必要な場合は、共済組合から満75歳の誕生日前に通知しております「後期高齢者医療制度への加入に伴うお手続きについて(依頼)」を提示してください。 また、通知書が見当たらない場合は、様式「証明書発行申請... 詳細表示
被扶養者が75歳になった時には、共済組合から通知が来るのですか?
満75歳のお誕生日で後期高齢者医療制度の加入者となるため、組合員の被扶養者としての資格を喪失することになります。 つきましては、資格喪失後、速やかに「資格確認書等(有効期限内)」の返納及び「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」を提出していただく必要があるため、お誕生日の前には当共済組合から組合員様宛て通知をいたします。 75歳に到達し、被扶養者の認定取消理由が「後期高齢者... 詳細表示
75歳以上の方は全員「後期高齢者医療制度」に加入することになります。 したがって、組合員の被扶養者としての資格は喪失することになります。 つきましては、「資格確認書等(有効期限内)」の返納 及び「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」を当共済組合へ提出してください。 75歳に到達し、被扶養者の認定取消理由が「後期高齢者医療制度加入」の場合は、確認資料の添付は不要です。... 詳細表示
給与収入が170万円のため、60歳未満の方は、認定できません。 総収入から必要経費を差し引くとマイナスとなる場合は、収入金額はマイナスにはならず、0円となります。他の収入から、マイナス分を差し引くことはできません。 詳細表示
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