内縁関係にある者を被扶養者として認定する場合、追加で提出が必要な資料はありますか?
内縁関係の方を被扶養者として認定するには、実態上は夫婦関係にあると第三者にも認められているが、やむを得ない事情により入籍できない状況であり、かつ、その状況が当面の間継続すると判断できることが必要です。 詳しくは資料を送付しておりますので、共済組合コールセンターへお問い合わせください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12... 詳細表示
結婚したため、配偶者と子を私の被扶養者としたい場合は、認定理由は「結婚」となりますか。
配偶者の認定理由は「結婚」、子の認定理由は「扶養替」としてご提出ください。 詳細表示
国民健康保険加入中の家族を被扶養者にするときは「前健保の資格喪失証明書」が提出できませんが、どうすればよいですか?
国民健康保険に加入であれば「前健保の資格喪失証明書」ではなく、国民健康保険に加入されていることがわかる「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」、マイナポータルの健康保険加入状況を印字したもののいずれかの写しを提出してください。 詳細表示
被扶養者が61歳で年金受給中です。雇用保険を受給したところ、日額が5,100円だった。認定取消が必要ですか。
60歳以上又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は年金受給の有無に関わらず、日額5,000円以上で取消となりますので、速やかに「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」に確認資料を添付して資格確認書等(有効期限残有)と共に共済センターへ送付してください。 ◆書類送付先◆ 〒330-9793 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政... 詳細表示
被扶養者として認定され「資格情報のお知らせ」が届きました。国民健康保険の脱退手続きは必要ですか?
はい、必要です。 日本郵政共済組合の被扶養者として資格を取得した場合は、国民健康保険を脱退する必要があるため、速やかに脱退手続きを行ってください。 詳細表示
子が生まれる予定なので被扶養者申告をしたいのですが、シングルマザーのため夫婦の収入比較資料が提出できません。他に提出が必要な書類はありますか。
組合員に配偶者がいない場合で子を認定する場合は、組合員の配偶者及び子の戸籍上の父がいないことの確認のため、夫婦の収入比較書類に替えて戸籍謄本をご提出ください。 詳細表示
認定取消に必要な書類一覧をご確認ください。ご不明な点がある場合は、共済組合コールセンターまでお問い合わせください。 詳細表示
夫婦ともに共済組合員で、一方が退職し一方の被扶養者となるとき「前健保(共済組合)の資格喪失証明書」の添付は必要ですか?
被扶養者等申告書の余白に、対象者の在職中の組合員番号(社員番号)と組合員氏名をご記入ください。 (例)01234567 共済 花子 ※年※月※日退職 資格喪失証明書添付なし なお、ご記入いただいた場合でも、確認ができない場合は「前健保の資格喪失証明書」のご提出を求める場合がありますので、予めご了承ください。 詳細表示
任意継続組合員が、収入のある妻を被扶養者として申告する場合、自分の収入確認資料は何を提出すればよいですか?
現職、退職問わず収入の種類等を確認するため、所得証明書をご提出ください。 所得証明書に収入が載っていたとしても、退職後、組合員は無職無収入であり、認定対象者に収入があるのであれば、原則認定は不可となります。 また、退職後組合員に収入があったとしても、認定対象者の収入が収入限度額未満、かつ、組合員の収入の1/2未満でないのであれば、原則認定は不可となります。 ただし、組合員が認定対象... 詳細表示
子を認定したいです。夫婦の収入差がほとんどない場合、どちらの被扶養者とすべきですか。
夫婦双方の年間の収入が同程度(年間収入の差額が概ね1割以内)である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。 収入差が1割の範囲内の場合、組合員が主たる生計維持者であることの申立書が必要です。 「扶養事実申立書[認定用]」に以下のとおり申し立ててください。 「配偶者の収入が組合員の収入を上回るがその差は1割程度であり、組合員が主として認定対象者の生計を維持して... 詳細表示
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