任意継続組合員として加入中にパート・アルバイトを始めましたが、勤務時間が短いため社会保険への加入はありません。この場合、任意継続を脱退する必要がありますか?
就業先で社会保険に加入しない場合は、引き続き共済組合の任意継続組合員でいることができます。 ただし、就業先で社会保険に加入することになった場合は、速やかに任意継続組合員の脱退手続をしてください。 詳細表示
組合員の「組合員種別」により提出先が異なります。 組合員種別 社員区分 管理システム 長期組合員 常勤の役員 フルタイム勤務の正社員 高齢再雇用フルタイム勤務社員 等 総合人事情報システム 短期組合員 短時間勤務職コースの正社員 高齢再雇用社員 非正規社員(アソシエイト含む) 等 非正規社員管理システム ※ 短期組合員となるかについては、勤務先での... 詳細表示
<配偶者が他の健康保険組合の被保険者の場合> ① 配偶者との収入差が1割の範囲内、かつ、組合員が今後も主として生計を維持するのであれば、子(被扶養者)が扶養手当の扶養親族でなくなったとしても、組合員が主として子(被扶養者)の生計を維持しているのであれば、共済組合の被扶養者の認定取消手続は必要ありません。収入差が1割以上ある場合は、子(被扶養者)が、何月何日付で配偶者の健康保険の被扶養者とな... 詳細表示
被扶養者が就職し資格確認書を返納しました。これで被扶養者資格は取り消されますか?
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を返納しただけでは、被扶養者の資格は取り消されません。 就職等により被扶養者の資格喪失事由が発生した場合は、様式「【取消用】被扶養者等申告書」に必要事項を記入のうえ、確認書類を添付し、会社を経由せず組合員ご本人が直接共済組合へ速やかに申告してください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定取消 - 日本郵政共済... 詳細表示
月払いから半年払い/年払いに変更できますか?(任継掛金の払込方法)
手続に期限はありますが可能です。 どちらに変更しますか? 詳細表示
妻(配偶者)の退職後、被扶養者認定手続を忘れており、申告期限の事実発生日(退職日)から30日を超えてしまいました。①被扶養者の認定日、② 「国民年金第3号被保険者」の資格取得日はいつになりますか。
原則、①、②いずれも共済組合への「【認定用】被扶養者等申告書」の提出日(※)となります ※ 郵便の差出日(普通郵便の場合は切手の消印、記録郵便の場合は引受日等) <例外> ②は、やむを得ない理由があると年金事務所が認めれば、特例として遡及できる場合があります。 遡及の申請を希望する場合は、通常の様式「国民年金第3号被保険者関係届」に加えて、「国民年金第3号被保険者該当申立書」(ダウン... 詳細表示
国保加入又は親族の被扶養者になることを理由とする任継脱退手続きは、共済組合のホームページから、電子申請で行えます。 ユーザー登録不要で簡単です。PC又はスマートフォンからご利用ください。 脱退の申出(申請/請求書が共済センターに到着した月)の翌月1日が資格喪失日となりますので、申請のタイミングにご注意ください。 ※電子申請が難しいとき、国保(国保組合)以外の社会保険に加入したとき(要添... 詳細表示
被扶養者認定の申告期限を過ぎているが、書類が揃っていないので出せていません。
事実発生日から30日以上経過してのご提出となってしまうと、事実発生日からの認定ができなくなりますので、現在揃っている書類だけでも先にご提出ください。 追送いただく場合は、他に不足書類がある可能性があるため、「不足書類の提出依頼」の通知文書が届き次第文書の内容をご確認いただき、不足書類をご提出ください。 詳細表示
特段のお手続きは不要です。 任意継続掛金の未納がなく、2年度目の掛金を期日までにお支払いいただければ、任意継続加入日から最長2年間加入できます。 なお、2年度目を迎える方には、毎年3月上旬~中旬に以下の通知を発送しております。 自動払込の方へのご案内 ① 任意継続掛金額等のご案内 ② 任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書 自動払込ではない方 ① 任意継続掛金... 詳細表示
退職後は無収入でしたが、2年目から任意継続掛金額は下がりますか?
収入の変動によって掛金額(またはその基礎となる標準報酬月額)が下がることはありません。 ただし、掛金率の見直しがあった場合には、2年目の掛金額が変わることがあります。 なお、任継2年目以降は、前年の収入が影響する国民健康保険料の方が安くなる場合があります。 国民健康保険料の詳細は、各自治体にお問い合わせください。 国民健康保険に加入するための任継脱退手続は、電子申請フォームが利用... 詳細表示
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