収入増加で認定取消し後、収入が基準内に戻った場合、再度の認定申告はいつからできますか?
現在、収入限度額の範囲内で働いているのであれば、給与等証明書の雇用条件から、収入限度額未満、かつ、組合員の年間収入の1/2未満であるかどうかを確認します。 別居の場合、収入限度額未満、かつ、認定対象者の総収入が組合員からの送金による援助よりも少ないかどうかを確認します。 この条件に当てはまるのであれば、ご申告ください。 なお、書類をご提出いただいた場合でも必ず認定になるわけではなく... 詳細表示
家族の自営業の収入が減少した場合、被扶養者として認定申告は可能ですか?
確定申告書等の総収入から、所得税法第37条に定められた必要経費を差し引いた収入額が、収入限度額未満であれば認定の申告が可能です。 ※ 認定審査時には前年収入が向こう一年継続するものとして推計します。 なお、収入限度額より多い場合や、廃業届等により収入がなくなったことの証明ができない場合は、次期確定申告時に収入が収入限度額未満となるまで認定することができません。 ※ 収入がなくなった... 詳細表示
孫を被扶養者にするとき「所得証明書(又は非課税証明書)」の提出は必須ですか?
孫の認定理由が「出生」であり、出生から1年未満の場合「所得証明書(又は非課税証明書)」は不要です。 それ以外の場合は、原則、年齢にかかわらずご提出をお願いします。 詳細表示
提出書類の「年金支払通知書」を紛失した場合、「通帳の写し」は代替書類になりますか?
いいえ、「通帳の写し」は「年金支払通知書」の代替として認められません。 年金額は総支給額で確認する必要があり、通帳の写しでは保険料等控除後の金額しか確認できないためです。 紛失された場合は、「年金支払通知書」の再発行を依頼のうえ、直近の支払通知書(改定通知書)をご提出ください。 詳細表示
退職日がわかる資料として「辞令」「期間雇用社員退職通知書」は認められますか?
「○年○月○日付退職」との記載がある場合は可能です。 在職していた期間(任用期間)だけが載っている辞令の場合や「雇用契約を更新しないことによる退職を通知します。」の文章のみの場合は、退職日がいつか明記されていない為、認められません。 源泉徴収票や雇用保険受給資格者証、離職票の写し等、退職日の記載のあるものをご提出ください。 詳細表示
提出日から3か月以内に発行されたものをご提出ください。 詳細表示
国外にいたため必要な「所得証明書」及び「資格喪失証明書」が取得できない場合は、どうすればよいですか?
「扶養事実申立書[認定用]」に「前年度は海外にいて、所得証明書及び資格喪失証明書は(国内外ともに)取得不可のため提出できないが、現在、無職無収入である。」旨を記載し、ご提出ください。 また、海外でも就労しておらず、帰国後も無職無収入の場合は「海外でも就労しておらず、現在無職無収入である。」旨を記載し、ご提出ください。 詳細表示
外国籍の配偶者と結婚。来日直後で収入証明や前の健康保険の資格喪失証明書を提出できません。
扶養事実申立書[認定用]に次のように記載し、提出してください。 「配偶者の所得証明書(国内外ともに)は取得不可のため提出できないが無職無収入である。健康保険に未加入であることから資格喪失証明書は提出できない。」 詳細表示
いいえ、個人情報保護の観点からFAXは受け付けておりません。 お手数おかけしますが、通知文書とあわせて不足書類を下記送付先まで郵送してください。 <送付先> 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当あて 詳細表示
子が生まれたので被扶養者申告します。認定対象者欄は既に認定されている配偶者の分も記入しますか。
既に認定されている方の記入は不要です。 詳細表示
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