結婚により配偶者の子(養子縁組をしていない)を被扶養者として認定する場合に必要な書類は?
養子縁組していない場合は、認定理由は「(結婚による)配偶者の子の扶養替」となります。 また、続柄「配偶者の子」については、組合員との同居が必須要件となります。 続柄「配偶者の子」提出書類チェックリスト haiguusya_kodomo_doukyo.pdf その他、状況により別途、資料をもとめる場合があります。 詳細表示
内縁関係にある者を被扶養者として認定する場合、追加で提出が必要な資料はありますか?
内縁関係の方を被扶養者として認定するには、実態上は夫婦関係にあると第三者にも認められているが、やむを得ない事情により入籍できない状況であり、かつ、その状況が当面の間継続すると判断できることが必要です。 詳しくは資料を送付しておりますので、共済組合コールセンターへお問い合わせください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12... 詳細表示
事実発生日以降にご提出ください。 詳細表示
被扶養者の母が75歳になり、共済組合から「【取消用】被扶養者等申告書」が届きました。なぜ送られてきたのですか。これは提出が必要なものですか。
お母様が75歳になり、健康保険が後期高齢者医療制度に変更となるためにお送りしたものです。共済組合の被扶養者ではなくなるため、お手元にある「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」をご記入いただき、共済組合へご提出ください。お母様が資格確認書をお持ちで、お持ちの資格確認書が有効期限内であれば、資格確認書と資格確認書等返納票兼亡失届を併せて共済組合へ返納してください。 ◆書類送... 詳細表示
家族の認定手続き中です。病院から、「認定手続きをしている証明書」が発行できるか確認するよう言われました。発行してもらえますか。
「認定手続きをしている証明書」は、発行していません。 書類不備となっている場合は、不足書類の提出依頼通知で証明になるか、病院にご相談ください。 不備となっていない場合は、申し訳ございませんが、「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」が届くまでお待ちいただけないか、病院にご相談ください。 詳細表示
雇用保険を収入限度額以上受けていたため、被扶養者の認定申告ができませんでした。雇用保険を受給終了して、パートをする場合、いくらまでなら認定できますか。
被扶養者認定の収入要件については、こちらをご確認ください。 詳細表示
来月郵政グループへの採用が決まりました。被扶養者として認定申告をしたい家族がいます。入社が確定しているので、もう共済組合へ書類を送付してもいいですか。
事実発生日以降でなければ審査ができず、また共済組合にて審査ができない書類を保管しておくことはできません。 事実発生日以降、書類のご提出をお願いいたします。 詳細表示
他の社会保険に加入している配偶者よりも自分(組合員)の方が収入が高ければ、子は私の被扶養者として申告できますか?
組合員の収入の方が高いのであれば、組合員の被扶養者として申告いただいて構いません。 ただし、審査の結果、配偶者の方が収入が高いと判断された場合は、配偶者の被扶養者としていただく必要がございますので、ご承知おきください。 詳細表示
採用された時は収入限度額未満で働くことになっていましたが、人手不足により勤務時間が増え、収入が増えました。収入が増えても収入限度額未満なのですが、こういった場合も取消となりますか。
年間で130万円未満、かつ、組合員の収入の2/1以上とならないように調整してもらえれば現時点で取消の必要はありませんが、雇用条件が限度額(108,334円/月)以上でなくても、常態的に給与が限度額以上の場合は遡って認定取消をする場合があります。 詳細表示
パートタイマーとして就業開始したが、試用期間があります。取消日はいつになりますか。
雇用条件が限度額(108,334円、125,000円又は150,000円/月)以上であれば、 試用期間であっても採用された日(就職日)で認定取消となります。 詳細表示
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