自営業の収入がありますが、今年に入ってから収入が月額8万円くらいに下がりました。認定の申告をすることは可能ですか。
確定申告書等の総収入から、所得税法第37条に定められた必要経費を差し引いた収入額が、収入限度額未満であれば認定の申告が可能です。 ※ 認定審査時には前年収入が向こう一年継続するものとして推計します。 なお、収入限度額より多い場合や、廃業届等により収入がなくなったことの証明ができない場合は、次期確定申告時に収入が収入限度額未満となるまで認定することができません。 ※ 収入がなくなった... 詳細表示
孫を認定したいです。孫の「所得証明書(又は非課税証明書)」の提出は必須なのですか。
原則、年齢に関わらず必要となります。 なお、認定理由が孫の「出生」で出生から1年未満の場合、「所得証明書(又は非課税証明書)」は不要です。 詳細表示
事実発生日以降にご提出ください。 詳細表示
「年金支払通知書」を紛失してしまった場合、通帳の写しでもいいですか。
「年金支払通知書」の再発行を依頼し、ご提出ください。 収入は年金の総支給額での確認となり、通帳の写しでは保険料等を控除した後の金額しか確認できないため不可となります。 つきましては、直近の支払通知書(改定通知書)をご提出ください。 詳細表示
提出日から3ヵ月以内に発行されたものとします。 詳細表示
家族2名を被扶養者申告します。1枚の申告書に1名記入するのか、2名分記入していいかどちらですか。
1枚に2名分記入してください。 分けての記入は不要です。 詳細表示
婚約者と同棲を始めました。入籍前に内縁の配偶者として認定できますか。
結婚後に認定申告を行ってください。 内縁の配偶者の認定は、止むを得ない理由で戸籍上の婚姻が出来ない方に限り審査を行っています。 詳細表示
「日本郵政グループ各社に入社した皆様へ」が届きましたが、被扶養者にしたい家族がいないときも認定用】被扶養者等申告書の提出が必要ですか?
認定したい家族がいない場合は提出不要です。 詳細表示
繁忙で収入増加となった為に取消をしましたが、現在は収入限度額の範囲内で働いています。次回、認定の申告ができるのはいつですか。
現在、収入限度額の範囲内で働いているのであれば、給与等証明書の雇用条件から、収入限度額未満、かつ、組合員の年間収入の1/2未満であるかどうかを確認します。 別居の場合、収入限度額未満、かつ、認定対象者の総収入が組合員からの送金による援助よりも少ないかどうかを確認します。 この条件に当てはまるのであれば、ご申告ください。 なお、書類をご提出いただいた場合でも必ず認定になるわけではなく... 詳細表示
前年度、日本にいなかったため「所得証明書」及び「資格喪失証明書」が取得できない場合は、どうしたらいいですか。
「扶養事実申立書[認定用]」に「前年度は海外にいて、所得証明書及び資格喪失証明書は(国内外ともに)取得不可のため提出できないが、現在、無職無収入である。」旨を記載し、ご提出ください。 また、海外でも就労しておらず、帰国後も無職無収入の場合は「海外でも就労しておらず、現在無職無収入である。」旨を記載し、ご提出ください。 詳細表示
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