郵政グループに入社したので、被扶養者の認定申告をしたいです。前の健康保険は任継のため、資格喪失証明書の発行は共済組合に加入したことがわかる書類がないと発行できないと言われました。どうすればいいですか。
入社から12営業日以降に、共済組合より組合員の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。 その書類が共済に加入したことがわかる書類になりますので、それをもって前健保の任継を脱退して下さい。 その後、前健保より発行された資格喪失証明書を共済組合へ提出してください。 詳細表示
病院でマイナ保険証(又は資格確認書)で受診の際、オンライン資格確認で「フリガナが相違している」と言われたが、氏名のフリガナ変更手続きについて知りたい。
【組合員本人の氏名フリガナ相違の場合】 共済組合への手続は不要ですので、勤務先へ変更の届出をしてください。 【被扶養者の氏名フリガナ相違の場合】 コールセンターへフリガナ相違の旨をご連絡ください。 詳細表示
提出日から3か月以内に発行されたものをご提出ください。 詳細表示
130万円の壁強化支援パッケージについて、認定中の妻は時給が上がったことにより、130万円を超えてしまいました。パッケージを適用できますか。
130万円の壁支援強化パッケージは、一時的な収入変動によるものに適用されるため、時給が上がったことにより雇用条件が収入限度額を超えているのであれば、適用できません。認定取消の手続が必要ですので、速やかに申告してください。 詳細表示
子を私の被扶養者として認定中ですが、昨年の源泉徴収票を見ると妻の方が収入が高く、妻の方が収入が高い状態が今後も引き続く見込みです。何か手続きは必要ですか。
子を妻の被扶養者としていただく(扶養替)必要があります。妻の健康保険組合等へいつから子を認定できるかご確認をお願いいたします。必要書類はこちらをご確認ください。 詳細表示
義理の父が主たる扶養義務者のため、義理の父の現在の収入及び同居などの確認が必要です。 組合員が義理の母の生計維持者であり、被扶養者の収入要件等、その他要件を満たしていれば、認定可能です。 詳細表示
別居の配偶者と子を認定したいです。送金は配偶者の通帳にまとめて送金してもいいですか。
配偶者と子が同居しているのであれば、まとめた金額を配偶者又は子のいずれかの口座に送金することは差支えありません。 ご提出いただく通帳の写し(送金した者と受け取った者の名前が印字されていること)の余白か、「扶養事実申立書[認定用]」に2人分をまとめて送金している旨を記載し、ご提出ください。 なお、資料を提出いただいたとしても必ずしも認定となるわけではありませんので、予めご了承ください。 詳細表示
認定取消日は、年金証書、年金額改定通知書又は年金振込通知書の「発行日」になります。 ※ 提出書類で総合的に判定するため、変動する場合があります。 詳細表示
被扶養者の収入は役所で取得した所得証明書の所得金額を確認すればいいですか。
いいえ、所得金額ではありません。 被扶養者となる者の収入は、所得金額ではなく、課税非課税問わず全ての収入の合計額を指しますので、収入金額を確認してください。 なお、収入の考え方は次のとおりとなります。 ① 被用者(会社等に雇われて働いている人)の収入について 毎月の給与(通勤交通費などの各種手当を含む)や賞与などを合算した総支給額をいいます。差し引くことのできる必要経費は一切あり... 詳細表示
認定手続き中の家族が病院に受診した場合は、どうすればいいですか。
10割負担していただき、認定後に共済組合の給付担当へお問い合わせください。 詳細表示
234件中 181 - 190 件を表示