国民健康保険加入中の家族を被扶養者にするときは「前健保の資格喪失証明書」が提出できませんが、どうすればよいですか?
国民健康保険に加入であれば「前健保の資格喪失証明書」ではなく、国民健康保険に加入されていることがわかる「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」、マイナポータルの健康保険加入状況を印字したもののいずれかの写しを提出してください。 詳細表示
住民票上は同一世帯ではありませんが、実際に同居している場合、同居として認定申告できますか?
住民票上で同一世帯となっていない場合は、客観的に同居の事実を確認できないため、原則として別居の被扶養者として申告していただく必要があります。 ただし、組合員と認定対象者の「住民票」を同一世帯にできるかによって、以下のとおり取り扱います。 ■「住民票」を同一世帯にできる場合 ・住民票を同一世帯にして同居での申告をしてください。 ・事実発生日での申告をご希望であれば、一旦別居での申告... 詳細表示
別居の配偶者と子を認定したいです。送金は配偶者の通帳にまとめて送金してもいいですか。
配偶者と子が同居しているのであれば、まとめた金額を配偶者又は子のいずれかの口座に送金することは差支えありません。 ご提出いただく通帳の写し(送金した者と受け取った者の名前が印字されていること)の余白か、「扶養事実申立書[認定用]」に2人分をまとめて送金している旨を記載し、ご提出ください。 なお、資料を提出いただいたとしても必ずしも認定となるわけではありませんので、予めご了承ください。 詳細表示
家族が雇用保険を受給開始するので認定取消をします。雇用保険受給資格者証に受給開始日が印字されていません。このまま提出してもいいですか。
受給開始日は、次回認定日にハローワークに行くと印字されますので、印字されたものの写しを提出してください。 詳細表示
妻を被扶養者として認定しています。2か月前に就職しており、他の社保に加入しています。妻の勤務先から、健康保険が重複しているので共済組合の資格を取り消すよう言われました。
取消の手続きが必要です。こちらをご確認いただき、必要書類を共済組合へ提出してください。 詳細表示
8/1で妻を就職で認定取消します。就職先で社保加入するかわからないのですが、どうすればいいですか。
就職し、国民健康保険へ加入の場合は、様式「証明書発行申請書」(ダウンロード)にて資格喪失証明書を発行申請し、資格喪失証明書でもって国民健康保険へ加入してください。就職先で社保加入する場合は、「証明書発行申請書」のご提出は不要です。 詳細表示
「年金額改定通知書の通知日(発行日)」となります。 詳細表示
自営業をしている被扶養者の認定の際、確定申告書一式(写)を提出すれば、内容が同じ「所得証明書」は不要ではないのですか。
「所得証明書」のご提出は必要です。 資格確認において組合員が把握していなかった収入があった事が発覚し、認定日に遡って認定取消となる事例が発生したため、認定時における収入把握確認の強化を目的として、ご提出いただいています。 詳細表示
子を被扶養者として認定したいのですが、配偶者と別居しており、住民票で配偶者の確認ができず被扶養者の認定申告ができません。
配偶者が単身赴任等で別居しており、住民票に記載されない場合は、子の両親がわかる「戸籍謄本」をご提出ください。 その他、状況に応じ、必要資料のご提出を求める場合があります。 詳細表示
被扶養者等申告書を共済センターではなく、会社等に送ってしまいました。どうすればよいですか?
さいたまの共済センターの住所以外に送付した場合は、改めて下記送付先まで送付してください。 <送付先> 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当あて 詳細表示
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