被扶養者が就職し資格確認書を返納しました。これで被扶養者資格は取り消されますか?
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を返納しただけでは、被扶養者の資格は取り消されません。 就職等により被扶養者の資格喪失事由が発生した場合は、様式「【取消用】被扶養者等申告書」に必要事項を記入のうえ、確認書類を添付し、会社を経由せず組合員ご本人が直接共済組合へ速やかに申告してください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定取消 - 日本郵政共済... 詳細表示
退職後、任意継続組合員になる場合、休職中に共済掛金を自動払込みしていれば、郵便局への自動払込みの手続きは不要ですか?
いいえ、休職中の自動払込は、退職後の任意継続掛金には引き継がれませんので、任意継続組合員になる場合は、以下の流れで手続きをしてください。 【手続きの流れ】 ①記入方法を事前に確認 → 「任意継続掛金の自動払込利用申込書の記入例」2ページ目 ※ 印刷又はスマートフォンで閲覧できるようにしておくとスムーズです。 ②必要なものを準備 ・お届け印 ・ゆうちょ口座情報 ... 詳細表示
自分の資格情報のお知らせ(資格確認書)は届きましたが、被扶養者の分が届きません。
被扶養者分は、組合員分よりも遅れて発行されますので、今しばらくお待ちください。 組合員情報が会社で登録され、共済組合へデータ反映後、被扶養者のデータが登録されます。そのため、先に組合員の資格情報のお知らせ(資格確認書)が発行され、次に被扶養者の資格情報のお知らせ(資格確認書)が発行されます。 ※ 被扶養者の分が自動で発行されるのは、組合員の雇用が1日も空けずに変更となった場合のみです。1... 詳細表示
【認定用】被扶養者等申告書に記入する収入は、所得証明書の「所得金額」を見ればよいですか?
いいえ、所得金額ではありません。 被扶養者の収入は、所得証明書に記載された過去の収入ではなく、課税非課税問わず全ての収入の合計額を指しますので、事実発生日から向こう1年間の見込み年収を確認してください。 なお、収入の考え方は次のとおりとなります。 ① 被用者の収入について 毎月の給与(通勤交通費などの各種手当を含む)や賞与などを合算した総支給額をいいます。 差し引くことのできる... 詳細表示
関係ありません。 共済掛金は組合員本人の標準報酬に基づいて算定され、被扶養者の人数や有無は影響しません。 被扶養者の医療費等は、組合員全体で支える仕組みとなっています。 詳細表示
組合員が65歳まで定年延長となりました。被扶養者については、引き続き認定が可能ですか。
共済組合の組合員であって、被扶養者の要件を満たしている者については、引き続き被扶養者となります。 詳細表示
組合員種別とは、勤務形態や雇用条件に応じて定められている、日本郵政共済組合の加入区分のことです。 日本郵政共済組合では、主に「長期組合員」と「短期組合員」の2つの区分があります。一般的に、正社員など常勤で勤務する方は「長期組合員」、パートタイマーや契約社員などで一定の勤務時間や収入などの要件を満たす方は「短期組合員」となります。 《長期組合員》 ・常勤役員 ・日本郵政グループ... 詳細表示
被扶養者はパートをしています。パート先からボーナスが年に2回出るが、これは年で割って計算すればいいですか。
ボーナスは支給された月の収入としてみなします。ボーナスを受け取った月の収入が、108,334円以上になってしまっても、原則どの月から見ても年収を130万円未満にして頂くことが条件となります。 詳細表示
75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、共済組合の被扶養者として認定することはできません。 詳細表示
一度退職して任継になりましたが、すぐに郵便局の時給制契約社員として再就職することになりました。任継の脱退手続は必要ですか。
時給制契約社員として再就職する際、『社会保険適用で共済組合の短期組合員になるか』雇用条件をご確認ください。 ① 社会保険適用で共済組合の短期組合員として再加入する場合、任継資格と重複してしまうため、脱退手続が必須です。 採用日よりも早く、電子申請フォームから「⑧ 任意継続組合員の脱退の届出及び還付請求」をしてください。 ② 社会保険適用とならない場合、そのまま任継加入を継続できます。 ... 詳細表示
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