被扶養者の認定(取消)申告書類を送りました。同封していなかった書類が用意できたので追送してもいいですか。
申告書類を送付してから日が経っていない場合、追送は少しお待ちください。 審査担当が拝見し、不足がある場合は「不足書類の提出依頼」を送付しています。 同封されなかった書類以外にも不足している書類がある可能性があるため、「不足書類の提出依頼」の通知文書が届くのをお待ちいただいた上での追送をお願いします。 詳細表示
配偶者の収入が高くなり、会社の扶養手当を外れました。共済組合の被扶養者の認定も一緒に取消されていますか。
共済組合の手続は、扶養手当の手続と異なるため、扶養手当の手続きだけでは被扶養者の認定取消はできません。共済組合へ被扶養者認定取消の申告書類を提出してください。 詳細表示
被扶養者要件の「年額130万円未満」は、どの1年間の収入を見ればよいですか?
申告時(事実発生日)より向こう1年間の収入見込み額で判断します。 よって、例えば退職等による申請の場合、過去の収入が130万円(※)以上であったとしてもその実績から判断するのではなく、申請時より向こう1年間の収入見込み額が130万円未満になるかどうかによって判断することになります。 ※ その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は1... 詳細表示
退職日から20日以上経過しましたが、任意継続組合員に加入できますか?
任意継続組合員になるための初回掛金納入期限は退職日を含めて20日以内ですので、期限を過ぎています。 次の①②いずれかのご対応が必要です。 ① 国民健康保険に加入する → 役場等でお手続きください 又は ② 様式「任意継続掛金払込遅延事由書」を記入し、共済センター任継担当へ送付する → 審査後、約1週間で任継加入の可否を通知します 詳細表示
妻が退職後に雇用保険(失業保険)を受給する予定ですが、被扶養者に認定できますか?
日額3,612円以上の雇用保険を受給する場合、受給期間中は認定をすることができません。 また、受給金額が日額3,612円未満であっても、他に収入がある場合は日額換算し、日額3,612円以上となる場合は認定できません。 ただし、待機期間または給付制限中で収入がない場合は受給開始日までの期間に限り認定できます。 雇用保険の年額は「日額×360」として換算しますので、向こう一年の年間収入... 詳細表示
就職が決まったため、任意継続組合員に1か月だけ加入して脱退できますか?
はい、1か月だけの加入も可能です。 その場合、月払いでは必須としている自動払込のお手続きも不要です。 加入・脱退手続きの詳細は関連リンクからご確認ください。 <関連リンク> 共済組合の加入者:任意継続組合員 詳細表示
60歳以降のコース転換により、正社員から再雇用シニアスタッフとなった場合、引き続き長期組合員となるのですか?
再雇用シニアスタッフのうち、フルタイム勤務の各コースへの転換と、短時間勤務職コースへの転換とで組合員種別が異なります。 フルタイム勤務の各コースへ転換される場合は引き続き長期組合員となるため、共済組合の短期給付制度や年金制度などがそのまま適用されます。 再雇用シニアスタッフ短時間勤務職コースへ転換される場合は短期組合員となるため、短期給付制度や福祉事業については従前どおり共済組合のサービ... 詳細表示
被扶養者認定の申告期限を過ぎているが、書類が揃っていないので出せていません。
事実発生日から30日以上経過してのご提出となってしまうと、事実発生日からの認定ができなくなりますので、現在揃っている書類だけでも先にご提出ください。 追送いただく場合は、他に不足書類がある可能性があるため、「不足書類の提出依頼」の通知文書が届き次第文書の内容をご確認いただき、不足書類をご提出ください。 詳細表示
任意継続の2年満了を迎えますが「資格喪失証明書」はいつ発行されますか?
任意継続組合員の2年満了による資格喪失証明書は、次に加入する社会保険にスムーズにお手続きできますよう、資格喪失日の属する月の前月上旬に、共済組合から自動的に送付します。 2年満了で2026年4月1日に資格喪失する場合は、3月上旬に発送します。 今しばらくお待ちください。 送付される証明書は、資格喪失(予定)日を証明するものですので、証明書の「発行日」が資格喪失日以降の資格喪失証明書... 詳細表示
被扶養者の認定取消手続が完了したはずですが、「資格喪失証明書」が届きません。なぜですか。
次の事由により取消しをする場合は「資格喪失証明書」が発行されません。 ① 他の社会保険に加入 ② 就職 ③ 死亡 ④ 後期高齢者医療制度に加入した 「資格喪失証明書」の発行をご希望の方はこちらのページをご確認の上、発行を申請してください。 なお、発行する証明書の送付先を変更したい場合は、証明書発行申請書の「住所」欄に送付先となる住所、宛先を記載して提出してください。 詳細表示
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