戸籍謄本については、離婚届受理証明書で代替可の可能性がございます。お子様が22歳になる年度の3月31日までは、お子様の親権が組合員であることも確認いたしますので、離婚届受理証明書で確認可能がお確かめの上、提出してください。 詳細表示
任意継続組合員の期間が2年満了となった後、健康保険はどうすればいいですか?
① 次の健康保険への加入準備・資格喪失証明書は、資格喪失日の属する月の前月の上旬(4/1喪失の場合、3月上旬)にご自宅に到着するよう発行しますので、国民健康保険に加入する際の手続きに利用してください。・ご親族の被扶養者になれる場合は、ご親族とご相談ください。② 任継掛金自動払込の廃止手続は不要・満了月の前月24日が最終引落日です。それ以降は自動引落が行われませんので、郵便局等での廃止手続は不... 詳細表示
未成年の子を被扶養者にしたいです。未成年なのに、「所得証明書」を取得し提出しなければならないのですか。
お子様が中学生までで無職無収入であれば、「所得証明書」のご提出は不要です。 高校生から22歳未満の学生で無職無収入であれば、「所得証明書」に代えて「在学証明書」でも可です。 ※学生証は不可 お子様がアルバイトをしている等収入がある場合、または通信制・定時制・夜間学校に在学している場合は、「在学証明書」ではなく「所得証明書」の提出が必要です。 また、認定対象者が「子」でない(「孫」... 詳細表示
パートをしている被扶養者の雇用条件は108,334円未満だが、昨年分の源泉徴収票をみたら130万円以上となってしまいました。認定取消日はいつになりますか。
年間収入が130万円以上となった給与支給日が取消日となります。 「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」と併せて以下のいずれかをご提出ください。 ・給与等証明書[取消用] ・給与明細書の写し なお、収入増加の理由が「一時的な収入変動」による場合は、事業主の証明の証明を受けることで、認定継続できる場合があります。 詳細は、こちらを参照ください。 詳細表示
退職後、任意継続組合員になる場合、休職中に共済掛金を自動払込みしていれば、郵便局への自動払込みの手続きは不要ですか?
いいえ、休職中の自動払込は、退職後の任意継続掛金には引き継がれませんので、任意継続組合員になる場合は、以下の流れで手続きをしてください。 【手続きの流れ】 ①記入方法を事前に確認 → 「任意継続掛金の自動払込利用申込書の記入例」2ページ目 ※ 印刷又はスマートフォンで閲覧できるようにしておくとスムーズです。 ②必要なものを準備 ・お届け印 ・ゆうちょ口座情報 ... 詳細表示
来月から時給が上がる可能性があります。ボーナスも支給されると収入限度額を超えるかもしれません。認定取消のタイミングはいつになりますか。
収入限度額を超えることが確実となった日以降に申告してください。 詳細表示
組合員が満60歳になったため、会社の扶養手当の取消手続を行いました。共済組合でも何か必要な手続きはありますか。
認定中のご家族が被扶養者の要件を欠いていない場合は、組合員様が満60歳になられたことで被扶養者に関して共済組合では何か手続いただく必要はございません。 詳細表示
退職後、任意継続組合員として掛金を支払っていますが、1年目の年金収入は、翌年度の任継2年目の掛金額に影響しますか?
掛金額は退職月の標準報酬月額と掛金率で計算されますので、任意継続組合員期間中の収入は、任継掛金に影響しません。 詳細表示
家族が退職したので、認定申告をしたいです。事実発生日から5日を過ぎてしまいましたが、まだ手元に揃っていない書類があります。書類が揃っていないと受け付けてもらえませんか。
申告期限を過ぎてしまっている場合は、できるだけ速やかに届出をしてください。 ただし、事実発生日から30日以上経過してご提出いただくと、事実発生日からの認定ができなくなりますので、現在揃っている書類だけでも先にご提出ください。 追送いただく場合は、他に不足書類がある可能性があるため、「不足書類の提出依頼」の通知文書が届き次第文書の内容をご確認いただき、不足書類をご提出ください。 詳細表示
マイナ保険証は任意継続組合員に加入してもそのまま使用できますか。
任継掛金の入金確認後、資格取得日以降にマイナ保険証をご利用いただけます。 ただし、資格情報の反映までに時間差が生じる場合があります。 医療機関で資格確認ができない際は、マイナ保険証とあわせて共済組合から交付された「資格情報のお知らせ」をご提示ください。 詳細表示
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