自営業をしている被扶養者の認定の際、確定申告書一式(写)を提出すれば、内容が同じ「所得証明書」は不要ではないのですか。
「所得証明書」のご提出は必要です。 資格確認において組合員が把握していなかった収入があった事が発覚し、認定日に遡って認定取消となる事例が発生したため、認定時における収入把握確認の強化を目的として、ご提出いただいています。 詳細表示
共済組合において、組合員と、組合員から暴力(DV)を受けている被扶養者(被害者)との間に生計維持関係がないことを確認できたときは、被扶養者(被害者)からの申し出により、認定を取り消すことができます。 下記①~③の書類を被害者から提出していただく必要があります。 ◆必要書類◆ ① 組合員と組合員から暴力(DV)を受けている被扶養者(被害者)が生計維持関係にないことを申し立てた「申出書」 ... 詳細表示
日本国籍でない配偶者を被扶養者として認定できますか?在留資格申請中で住民登録が未完了です。
日本国籍がなく、住民票に登録されていない方は、組合員の家族であっても被扶養者として認定できません。 なお、住民登録完了後、住民登録された日(同居日)をもって、他の被扶養者の要件をすべて満たせば認定できます。 ただし、国共法第2条の2第1項に規定する以下の方は該当しません。 ① 「医療滞在ビザ」で来日した者 ② 「観光、保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者 詳細表示
義理の父が主たる扶養義務者のため、義理の父の現在の収入及び同居などの確認が必要です。 組合員が義理の母の生計維持者であり、被扶養者の収入要件等、その他要件を満たしていれば、認定可能です。 詳細表示
配偶者の子は、3親等内の親族に該当するため、認定可能です。 ただし、同一世帯に属している必要があります。 また、養子縁組をしている場合は、子として認定申告が可能です。 詳細表示
養子縁組の場合、「養子になったこと(扶養替の事実発生日)」の添付資料としては、戸籍謄本を提出すればいいですか。
原則、戸籍謄本で確認します。 ただし、特別養子縁組等の場合は、戸籍謄本に加えて裁判所の許可書の写しが必要です。 詳細表示
外国籍の配偶者と結婚。来日直後で収入証明や前の健康保険の資格喪失証明書を提出できません。
扶養事実申立書[認定用]に次のように記載し、提出してください。 「配偶者の所得証明書(国内外ともに)は取得不可のため提出できないが無職無収入である。健康保険に未加入であることから資格喪失証明書は提出できない。」 詳細表示
被扶養者の収入から差し引ける「必要経費」には何が含まれますか?
自営業・農業・不動産収入・株取引など「被用者以外の収入」は、所得税法第37条に基づく必要経費を差し引いた金額で判定します。 一方、給与収入(被用者の収入)については、必要経費として差し引けるものはありません。 詳細表示
子が生まれる予定なので被扶養者申告をしたいのですが、シングルマザーのため夫婦の収入比較資料が提出できません。他に提出が必要な書類はありますか。
組合員に配偶者がいない場合で子を認定する場合は、組合員の配偶者及び子の戸籍上の父がいないことの確認のため、夫婦の収入比較書類に替えて戸籍謄本をご提出ください。 詳細表示
子どもが2か月前に生まれていますが、「資格情報のお知らせ」(または「資格確認書」)がまだ来ません。どうなっていますか。
共済組合コールセンターへご連絡ください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
193件中 161 - 170 件を表示