現在、長期組合員ですが、休職等により給与が88,000円以下の月が続いています。短期組合員に変更されますか。
長期組合員となるか、短期組合員となるかは給与支給額ではなく雇用形態(勤務先との契約関係)により定められますので、フルタイムの正社員として雇用が引き続く間は長期組合員のままです。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:組合員 - 日本郵政共済組合 詳細表示
任意継続組合員になるための申し出をする際に、入力(記入)する「退職時の標準報酬月額」は何を見ればわかりますか?
給与明細の「短期共済標準月額」欄を確認して入力してください。ただし、任継標準報酬月額の上限は 340,000円(2025年度)ですので、それ以上の場合は一律 340,000円 を入力します。不明な場合は、電子申請では「不明」、紙様式の場合は空欄で提出してください。 詳細表示
婚約者と同棲を始めました。入籍前に内縁の配偶者として認定できますか。
結婚後に認定申告を行ってください。 内縁の配偶者の認定は、止むを得ない理由で戸籍上の婚姻が出来ない方に限り審査を行っています。 詳細表示
子の出生による認定申告をします。私と配偶者の直近の収入確認書類の提出は必要ですか。
配偶者を組合員の被扶養者として認定中というわけではなく、配偶者が他の健康保険に加入しているのであれば、夫婦共同扶養の観点から収入比較が必要です。 組合員と配偶者の直近の収入確認書類は必ず提出してください。 詳細表示
「日本郵政グループ各社に入社した皆様へ」が届きましたが、被扶養者にしたい家族がいないときも認定用】被扶養者等申告書の提出が必要ですか?
認定したい家族がいない場合は提出不要です。 詳細表示
別居している被扶養者の国保加入手続を急ぎたいので、「資格喪失証明書」を被扶養者の居住地に送ることはできますか。
「証明書発行申請書」の住所欄に送付先の住所及びあて名を記入してください。 ダウンロードはこちら 詳細表示
「所得証明書」や「前健保資格喪失証明書」はなぜ提出が必要なのですか。
●「所得証明書」…資格確認において組合員が把握していなかった収入があった事が発覚し、認定日に遡って認定取消となる事例が発生したため、認定時における収入把握確認の強化を目的として、ご提出いただいています。 ※ 資格確認とは、共済組合の被扶養者として認定した方が、引き続き要件を欠いていないかを確認する調査のことです。 ●「前健保の資格喪失証明書」…被扶養者認定後に前の健康保険の脱退手続を... 詳細表示
子の出生による認定申告をします。被扶養者等申告書(2/2)にマイナンバー記載欄がありますが、マイナンバーカードがまだ届いていないため、子のマイナンバーが分かりません。
マイナンバーの記載がある住民票を取得いただくと、マイナンバーの確認ができます。 被扶養者等申告書にマイナンバーを書き写した後、マイナンバー部分をマスキングの上、コピーしたものをご提出ください。 詳細表示
結婚したため、配偶者と子を私の被扶養者としたい場合は、認定理由は「結婚」となりますか。
配偶者の認定理由は「結婚」、子の認定理由は「扶養替」としてご提出ください。 詳細表示
別居の配偶者と子を認定したいです。送金は配偶者の通帳にまとめて送金してもいいですか。
配偶者と子が同居しているのであれば、まとめた金額を配偶者又は子のいずれかの口座に送金することは差支えありません。 ご提出いただく通帳の写し(送金した者と受け取った者の名前が印字されていること)の余白か、「扶養事実申立書[認定用]」に2人分をまとめて送金している旨を記載し、ご提出ください。 なお、資料を提出いただいたとしても必ずしも認定となるわけではありませんので、予めご了承ください。 詳細表示
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