就職による子の認定取消について、雇用契約書には8/1採用とありますが、社会保険は8/3加入となっています。どちらの日付で認定取消になりますか。
最終的な認定取消日については、書類を提出いただいた上での判断となりますが、雇用条件が収入限度額以上になっていれば、社保加入に関わらず就職日での認定取消となります。 詳細表示
子どもが2か月前に生まれていますが、「資格情報のお知らせ」(または「資格確認書」)がまだ来ません。どうなっていますか。
共済組合コールセンターへご連絡ください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
組合員の被扶養者であったが、75歳になり後期高齢者医療制度に加入することになりました。被扶養者であったことの証明が必要となった場合、資格喪失証明書は発行してもらえますか?
被扶養者の方が後期高齢者医療制度に加入された場合は、共済組合からお住まいの広域連合に資格喪失したことの報告をしております。そのため、資格喪失証明書を求められることはない可能性が高いです。ただし、必要な場合は、共済組合から満75歳の誕生日前に通知しております「後期高齢者医療制度への加入に伴うお手続きについて(依頼)」を提示してください。 また、通知書が見当たらない場合は、様式「証明書発行申請... 詳細表示
扶養替で認定取消予定です。「事実申立書[収入逆転による扶養替]」の認定取消年月日欄は、取消希望日がなければ記入しなくてもいいですか。
扶養替先となる健康保険組合の加入日をご確認の上、必ず記入して提出してください。 詳細表示
「所得証明書」は取得可能な最新の年度分をご提出ください。 詳細表示
収入増加で認定取消し後、収入が基準内に戻った場合、再度の認定申告はいつからできますか?
現在、収入限度額の範囲内で働いているのであれば、給与等証明書の雇用条件から、収入限度額未満、かつ、組合員の年間収入の1/2未満であるかどうかを確認します。 別居の場合、収入限度額未満、かつ、認定対象者の総収入が組合員からの送金による援助よりも少ないかどうかを確認します。 この条件に当てはまるのであれば、ご申告ください。 なお、書類をご提出いただいた場合でも必ず認定になるわけではなく... 詳細表示
被扶養者の収入は役所で取得した所得証明書の所得金額を確認すればいいですか。
いいえ、所得金額ではありません。 被扶養者となる者の収入は、所得金額ではなく、課税非課税問わず全ての収入の合計額を指しますので、収入金額を確認してください。 なお、収入の考え方は次のとおりとなります。 ① 被用者(会社等に雇われて働いている人)の収入について 毎月の給与(通勤交通費などの各種手当を含む)や賞与などを合算した総支給額をいいます。差し引くことのできる必要経費は一切あり... 詳細表示
子が先日結婚し、配偶者の被扶養者となりました。いつ認定取消手続をすればいいですか。
速やかに取消手続をしてください。婚姻日まで遡っての取消になるため、取消日以降に共済組合の資格確認書等を使って受診していた場合は医療費返還の必要があります。ご注意ください。 詳細表示
別居している被扶養者の国保加入手続を急ぎたいので、「資格喪失証明書」を被扶養者の居住地に送ることはできますか。
「証明書発行申請書」の住所欄に送付先の住所及びあて名を記入してください。 ダウンロードはこちら 詳細表示
「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」の提出期限は事実発生日の翌日から5日以内となっているが、期限を過ぎた場合は、どうすればいいですか。
認定取消の要件が生じた場合、事実発生日の翌日から5日以内に「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」及び確認資料を共済センターへ送付する必要がありますが、期限を過ぎた場合は、できるだけ速やかに送付してください。 資格確認書等(有効期限残有)をお持ちの方は、様式「資格確認書等返納票兼亡失届」(ダウンロード)と併せて返却をお願いします。 ◆書類送付先◆ 〒330-979... 詳細表示
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