任継を脱退するとき、任継掛金の自動払込の解約手続きも郵便局で行う必要がありますか?
いいえ、自動払込の解約手続きは不要です。 共済組合で任意継続の脱退申請を確認できて以降は、共済組合から控除依頼が行われませんので、自動払込(引落し)が継続することはありません。 ただし、 脱退申請の提出時期によっては、最終回の自動払込の停止が間に合わないことがあります。 その場合は、後日、共済組合から該当額を還付しますのでご安心ください。 詳細表示
退職した家族を被扶養者にしたいが「退職日」が分かる書類がありません。
退職日の記載がある辞令や源泉徴収票、雇用保険受給資格者証、離職票の写し等がご用意できない場合は、共済組合の様式「退職証明書」に元勤務先から証明を受け、他の必要書類と併せてご提出ください。 詳細表示
子の出生による認定申告をします。子の父母は共に日本郵政共済組合の組合員です。子はどちらの被扶養者として申告すべきですか。
子の父母が日本郵政共済組合員同士であっても、収入が高い方の被扶養者とすることに変わりありません。 向こう1年の収入見込みが高い方が被扶養者の認定申告をしてください。 詳細表示
口頭で取消日の案内は行っていませんので文書によりご照会をお願いします。 詳細表示
被扶養者の認定(認定取消)の申告で、提出した書類を返却してもらうことはできますか。
原則として、被扶養者の申告の際に提出いただいた書類の返却は行っておりません。 提出前に必ずコピーを保管するなど、ご自身で控えをお取りください。 詳細表示
任意継続組合員として加入中ですが、就職しました(※パート・アルバイトを含む)。任意継続を脱退する必要がありますか?
・就業先で社会保険に加入する場合 → 速やかに任意継続組合員の脱退手続をしてください。 ・就業先で社会保険に加入しない場合 → 引き続き共済組合の任意継続組合員でいることができます。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後)- 日本郵政共済組合 詳細表示
同居の子がアルバイトを始めましたが、収入は限度額内です。何か手続は必要ですか。
収入限度額内のアルバイトであれば、特段手続は不要ですが、勤務先の健康保険に加入した場合は取消の手続きが必要ですので、ご注意ください。 詳細表示
被扶養者の認定申告をしましたが、不備があり、事実発生日から30日以内に認定ができませんでした。事実発生日に遡っての認定はできませんか。
事実発生日から30日以内に最初の受付の事実があれば、不備となり30日を過ぎた場合であっても、認定の際は事実発生日まで遡ることができます。 詳細表示
子が就職し、被扶養者の取消をしましたがすぐに会社を辞めてしまいました。再認定はできますか。
退職後の収入が要件範囲内であり、組合員が子の主たる生計維持者であることが確認できれば、再認定できます。 詳細表示
別居している家族の生活費を、送金ではなく手渡ししていますが、被扶養者に認定できますか?
別居の場合、組合員が被扶養者の収入より多い額(無収入の場合も仕送りが必要)の送金を行っているかどうかで、生計維持関係があるかどうかを判定しています。 手渡ししているという申出のみでは、客観的な証明とみなされないため、実際に送金を行っている事実が分かるものを提出いただく必要があります。 詳細表示
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