「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」の提出期限は事実発生日の翌日から5日以内となっているが、期限を過ぎた場合は、どうすればいいですか。
認定取消の要件が生じた場合、事実発生日の翌日から5日以内に「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」及び確認資料を共済センターへ送付する必要がありますが、期限を過ぎた場合は、できるだけ速やかに送付してください。 資格確認書等(有効期限残有)をお持ちの方は、様式「資格確認書等返納票兼亡失届」(ダウンロード)と併せて返却をお願いします。 ◆書類送付先◆ 〒330-979... 詳細表示
「年金額改定通知書の通知日(発行日)」となります。 詳細表示
妻が雇用保険を受給し始めました「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」は30日以内に提出すればいいですか。
雇用保険の受給金額が日額3,612円(60歳以上又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は5,000円、所得税法上の19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は日額4,167円)以上となった場合は認定取消が必要です。 「雇用保険受給資格者証」に雇用保険受給開始日が印字されたら速やかに「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)... 詳細表示
認定中の被扶養者が国民健康保険への加入を希望しています。どのような手続きが必要ですか。
国民健康保険に加入する場合は、先に共済組合の被扶養者の資格を喪失(認定取消)させる必要があります。 認定取消後、共済センターから送付する「資格喪失証明書」を市区町村の窓口に提出しなければ加入はできません。 なお、資格喪失日から14日以内に手続きがないと、原則、資格喪失日にさかのぼって国民健康保険に加入することができませんので、被扶養者の要件を欠く事象が発生したら速やかに「【取消用】被... 詳細表示
退職時にJP社員マイページに組合員資格喪失証明書が掲載されないのはなぜですか?任継の加入と関係がありますか?
組合員資格喪失証明書は、共済組合の資格を喪失し、次の健康保険等へ加入する手続きに使用するための証明書です。 次のいずれかに該当する場合は、退職後も引き続き共済組合の資格が継続することが確定しているため、組合員資格喪失証明書は発行しておらず、JP社員マイページにも掲載されません。 ① 60歳以上で、退職後引き続き任意継続組合員となる方(被扶養配偶者60歳以上) ② 60歳以上で、退職後引... 詳細表示
妻が3/31に退職し、退職金は受け取りましたが、退職後の雇用保険受給はない場合、被扶養者に認定できますか?
被扶養者の収入要件は申請時(事実発生日)より向こう1年間の収入見込み額が130万円未満(※)かつ、組合員の収入の1/2未満であるかで判断します。 よって、退職による申請の場合、過去の収入が130万円(※)以上であったとしても被扶養者の要件をすべて満たせば認定できます。 また、退職金は恒常的な収入ではなく一時金のため収入に含みません。 ※ その年の12月31日現在で19歳以上23歳未... 詳細表示
家族が雇用保険を受給開始するので認定取消をします。雇用保険受給資格者証に受給開始日が印字されていません。このまま提出してもいいですか。
受給開始日は、次回認定日にハローワークに行くと印字されますので、印字されたものの写しを提出してください。 詳細表示
出生した子の被扶養者認定申告をしましたが、資格取得日が子の出生日ではありません。なぜですか。
被扶養者等申告書は子の出生日の翌日から30日以内に提出していただくことで、出生日に遡って資格取得ができます。 それ以降に提出いただいた場合は、共済組合が受付けた日からの認定となり、認定日を出生日まで遡ることはできません。 詳細については、共済組合コールセンターまでご連絡ください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定 - 日本郵政共済組合 詳細表示
同居している父母と住民票は世帯分離していますが、同居要件と別居要件のどちらになりますか?
住民票上世帯が別だったとしても、住民票の住所が同一である場合は、同居要件として審査します。 同一住所であることの確認として組合員と認定対象者それぞれ世帯全員の住民票と 、組合員と認定対象者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本の写し等)を提出してください。 なお、住民票上の住所が異なっており、審査の過程で同居と認められない場合、別居としての審査となり追加資料の提出をお願いすることや、認定不可と... 詳細表示
現職時の掛金額(標準報酬月額)に対して、任意継続組合員の掛金額が高いのはなぜですか?
現職時は、会社が掛金の半分を負担(労使折半)しているため、退職後はその負担がなくなり、掛金額が約2倍になります。 ただし、任意継続の標準報酬月額には上限があり、現職時の標準報酬月額が非常に高い場合は、任継掛金の方が安くなることもあります。 ※ 上限は前年度の平均標準報酬月額(例:2025年度は340,000円)。 詳細表示
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