被扶養者の認定が遡って取消となったため、医療費返還の通知が届きました。取消になった理由が知りたいです。
共済組合コールセンターまでご連絡ください。なお、組合員のみへの回答になります。その他の方からのご連絡ですとお答えできませんので、ご注意ください。 詳細表示
子どもが2か月前に生まれていますが、「資格情報のお知らせ」(または「資格確認書」)がまだ来ません。どうなっていますか。
共済組合コールセンターへご連絡ください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
父と母と同居しています。母のみ被扶養者認定してもらうことは可能ですか。
原則は、夫婦相互扶助の観点から、母は父が扶養する義務があります。 ただし、母、父、組合員、他の扶養義務者の収入等を確認し、組合員が母の主たる生計維持者であることが確認でき、その他の要件も満たせば被扶養者の認定は可能です。 詳細表示
75歳以上の方は全員「後期高齢者医療制度」に加入することになります。 したがって、組合員の被扶養者としての資格は喪失することになります。 つきましては、「資格確認書等(有効期限内)」の返納 及び「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」を当共済組合へ提出してください。 75歳に到達し、被扶養者の認定取消理由が「後期高齢者医療制度加入」の場合は、確認資料の添付は不要です。... 詳細表示
任意継続組合員として加入中ですが、就職しました(※パート・アルバイトを含む)。任意継続を脱退する必要がありますか?
・就業先で社会保険に加入する場合 → 速やかに任意継続組合員の脱退手続をしてください。 ・就業先で社会保険に加入しない場合 → 引き続き共済組合の任意継続組合員でいることができます。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後)- 日本郵政共済組合 詳細表示
現職時の掛金額(標準報酬月額)に対して、任意継続組合員の掛金額が高いのはなぜですか?
現職時は、会社が掛金の半分を負担(労使折半)しているため、退職後はその負担がなくなり、掛金額が約2倍になります。 ただし、任意継続の標準報酬月額には上限があり、現職時の標準報酬月額が非常に高い場合は、任継掛金の方が安くなることもあります。 ※ 上限は前年度の平均標準報酬月額(例:2025年度は340,000円)。 詳細表示
被扶養者が個人年金を年に60万円毎年受け取る予定です。これは収入とみなされますか。また、一回で60万円支払われる場合、その月の収入となりますか。
個人年金を一度のみで受け取った場合は一時的収入となるが、数回に分けての受取は恒常的収入となります。年金は公的年金も個人的年金も、ひと月ごとに換算します。□個人年金を年に1度で60万円受け取った場合、60万円÷12か月=5万円となり月の収入は5万円となります。□公的年金を2ヶ月に1度20万円ずつ受け取った場合、20万円÷2か月=10万円となり月の収入は10万円となります。 詳細表示
給与等証明書は、年間収入130万円(180万円又は150万円)以上となった月が属する年のすべての月(1月~)と、その前年分(1月~12月)の給与支給額(通勤費・賞与含む。)について証明を受けてください。 被扶養者の認定取消は、被扶養者の年間収入が130万円(180万円又は150万円)未満かどうかで判断します。 収入基準額を超えていた場合、認定取消が必要です。「【取消用】被扶養者等申告... 詳細表示
子を被扶養者として認定したいのですが、配偶者と別居しており、住民票で配偶者の確認ができず被扶養者の認定申告ができません。
配偶者が単身赴任等で別居しており、住民票に記載されない場合は、子の両親がわかる「戸籍謄本」をご提出ください。 その他、状況に応じ、必要資料のご提出を求める場合があります。 詳細表示
妻が前勤務先の健康保険を任意継続中ですが、収入がなければ被扶養者として認定できますか?
健康保険の二重加入は認められていないため、任意継続の資格のある方は被扶養者として認定できません。 また、任意継続加入中での審査は可能ですが、資格を喪失しない限り認定することはできません。 詳細表示
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