「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」の記載を誤ってしまいました。誤った箇所を二重線で抹消して余白に正しい内容を記載すれば問題ないでしょうか。
「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」の記載内容に誤りがあった場合、誤った箇所の上から文字を重ねて書くことや、二重線での抹消や修正ペン・修正テープ等の使用は認められておりません。新しい申告書に最初から書き直しをお願いします。 詳細表示
「資格喪失証明書」が送付されるまでの間、医療機関に行く場合、共済組合の資格で医療機関を受診してもいいですか。
資格喪失日(取消日)以降は、共済の資格にて医療機関を受診されると医療費返還となります。資格喪失日(取消日)が確定していない場合、一旦10割で医療機関を受診してください。 詳細表示
共済組合の被扶養者に関する手続きは、組合員本人が行うこととなっています。 ①組合員及び被扶養者の個人情報に関することであるため、配偶者であっても組合員以外への回答は行っていません。ただし、DV案件の場合は事情をお伺いし個別に判断させていただきます。 ②共済組合の手続は組合員本人が行うこととなっており、配偶者からの申告は受理できません。 詳細表示
被扶養者が個人事業主として届出し、開業しました。いつが取消となりますか。
被扶養者の状況により取消年月日が異なるため、まずは「認定取消に必要な書類一覧」(こちら)をご確認ください。ご不明な点がある場合は、共済組合コールセンターまでご連絡ください。 詳細表示
「日本郵政グループ各社に入社した皆様へ」が届きましたが、被扶養者にしたい家族がいないときも認定用】被扶養者等申告書の提出が必要ですか?
認定したい家族がいない場合は提出不要です。 詳細表示
子が就職をしましたが、しばらく研修で連絡が取れません。資格情報のお知らせ(資格確認書)の発行はありますが、提出が遅くなってしまいます。どうすればいいですか。
書類が揃ってから速やかに提出してください。 詳細表示
下記の①~③いずれかにお問い合わせいただき、取得したものをご提出ください。 ①元勤務先 ②今まで加入していた健康保険組合 ③日本年金機構 詳細表示
取消手続中の被扶養者が国民健康保険に加入するために、取消日を教えてほしいです。
口頭で取消日の案内は行っていません。取消日は確認資料を拝見してからの決定となりますので、速やかに「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」に確認資料を添付して資格確認書等(有効期限残有)と共に共済センターへ送付してください。 詳細表示
3月31日に退職して任意継続組合員となるが、働く予定はなく、退職金だけになります。被扶養者の収入が組合員の収入の1/2未満でないと認定できないとあるが、認定取消手続きをしなければいけませんか。
原則、被扶養者の収入が組合員の収入の1/2以上となったのであれば、その時点で取消手続きが必要となります。 しかし、被扶養者認定基準第8条3(2)に記載のとおり、固定資産税や賃料、水光熱費、療養費等の支払いをしているのであれば引き続き認定継続となります。 詳細表示
家族の認定申告をします。被扶養者証(保険証)は発行されないのですか。
健康保険証とマイナンバーカードの一体化の方針が政府から示され、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によりオンラインで資格情報を確認する仕組みに移行したため、被扶養者証(保険証)は発行されません。 審査完了後12営業日程度で「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が発行されます。 詳細表示
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