同居の子がアルバイトを始めましたが、収入は限度額内です。何か手続は必要ですか。
収入限度額内のアルバイトであれば、特段手続は不要ですが、勤務先の健康保険に加入した場合は取消の手続きが必要ですので、ご注意ください。 詳細表示
被扶養者の残業が多くなり、給与が当初9万円だったところ、毎月12万の月が続いています。認定取消手続が必要と思いますが、認定取消日はいつになりますか。
1年間の給与収入額が、130万円(※)以上となった月の給与支払日が取消日となります。 ただし、給与収入が増加した理由が「一時的な収入変動」によるものと認められる場合は、事業主の証明書を提出いただくことにより、連続2年(2回)まで被扶養者として認定継続することが可能です。 詳しくはこちらをご覧ください。 ※ 60歳以上の者又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金保険の受給要件に該当... 詳細表示
退職日までに引き続き1年と1日以上の組合員期間があれば、任意継続の申込が可能です。 【丸1年での退職時にご注意】 加入可能:4月1日採用⇒4月1日退職(1年と1日) 加入不可:4月1日採用⇒3月31日退職(1年と0日) <関連リンク> 共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後) 詳細表示
認定手続き中の家族が病院に受診した場合は、どうすればいいですか。
10割負担していただき、認定後に共済組合の給付担当へお問い合わせください。 詳細表示
任継を脱退するとき、任継掛金の自動払込の解約手続きも郵便局で行う必要がありますか?
いいえ、自動払込の解約手続きは不要です。 共済組合で任意継続の脱退申請を確認できて以降は、共済組合から控除依頼が行われませんので、自動払込(引落し)が継続することはありません。 ただし、 脱退申請の提出時期によっては、最終回の自動払込の停止が間に合わないことがあります。 その場合は、後日、共済組合から該当額を還付しますのでご安心ください。 詳細表示
子を認定したいです。夫婦の収入差がほとんどない場合、どちらの被扶養者とすべきですか。
夫婦双方の年間の収入が同程度(年間収入の差額が概ね1割以内)である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。 収入差が1割の範囲内の場合、組合員が主たる生計維持者であることの申立書が必要です。 「扶養事実申立書[認定用]」に以下のとおり申し立ててください。 「配偶者の収入が組合員の収入を上回るがその差は1割程度であり、組合員が主として認定対象者の生計を維持して... 詳細表示
年金事務所に、現住所が登録されているかご確認ください。 旧住所が登録されている場合は、様式「国民年金第3号被保険者住所変更届」(ダウンロード)を共済センター被扶養者担当に提出してください。 詳細表示
任意継続組合員になる際、割引がかかる年払いや半年払いを希望していますが、初月だけ資金がないため月払いにできますか?
可能です。電子申請の場合でも、紙様式の場合でも「次月分から前納希望」を選択してください。 詳細表示
【年払い】任継加入2年目の払込取扱票は、いつ発送されますか?
2026年は3月10日(火)以降順次発送となりますので、いましばらくお待ちください。 詳細表示
被扶養者認定手続きの書類について、国保に加入している場合は何を提出すればいいですか。
国民健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」、マイナポータルの健康保険加入状況を印字したもののいずれかの写しを提出してください。 詳細表示
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