特別貸付(災害)を受けましたが、様々な出費が重なり弁済が困難な状況です。弁済を中断することはできますか。
コールセンターにご連絡ください。 通常、貸付けを受けた月(貸付金送金月)の翌月から弁済開始となりますが、特別貸付(災害)の場合、貸付金送金月の翌月から起算して12か月間は元金の弁済開始を猶予することができます。 なお、弁済猶予の対象は元金のみであり貸付金に対する利息は毎月控除されます。 詳細表示
はい、貸付対象です。 特別貸付(葬祭)でお申込みいただけます。 詳細表示
はい、貸付対象です。 特別貸付(葬祭)でお申込みいただけます。 お墓を建立せず永代供養(お寺への納骨)する場合も対象です。 詳細表示
いいえ、貸付対象ではありません。 お布施とは、元来他人に財物を施すことであり、お寺へのお布施は個人的な寄付とみなすため、共済組合での貸付はお受けいただけません。 詳細表示
臨時弁済申込書(一部弁済、一括弁済)を送付しましたが、払込取扱票が届きません。
臨時弁済申込書は、毎月20日(20日が土日祝日の場合はその前営業日)までに到着した分について、翌月の月初に払込取扱票を送付しております。 到着までお待ちいただくか、進捗状況についてはコールセンターまでお問い合わせください。 詳細表示
貸付けを受けた場合、弁済はいつから始まりますか。(貸付弁済開始月)
弁済は送金月の翌月から開始となります。 詳細表示
いいえ、特別貸付(医療)の対象外です。 単に美容を目的とする整形の場合は、普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
いいえ、できません。 申込みされた組合員ご本人の給与口座への送金に限ります。 他の口座への送金指定はできませんのであらかじめご了承ください。 詳細表示
工事が順延し、貸付後6か月以内に「取得(工事)完了届出書」が提出できません。
借受人以外の原因によって提出が遅延する場合は、様式「取得(工事)完了届出書延伸願」を提出し、共済組合の承認を得る必要があります。 なお、「取得(工事)完了届出書」が期限内に提出できない場合、又は不承認の場合は一括弁済をしていただきます。 詳細表示
税金の支払いを目的とした貸付けは貸付対象外です。 詳細表示
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