家電製品購入及び引越費用の共済貸付の申込方法を教えてください。
家電製品の見積額が10万円以上かどうかで申込方法が異なります。 【家電製品の見積額が10万円以上の場合】 家電製品分は普通貸付(物資)で、引越費用は普通貸付(一般)で、計2つの申込みをしてください。(貸付申込書各1部×2 計2部) 【家電製品の見積額が10万円未満の場合】 引越費用と合算し、普通貸付(一般)で申込みをしてください。(貸付申込書1部) 詳細表示
税金の支払いを目的とした貸付けは貸付対象外です。 詳細表示
はい、貸付対象です。 特別貸付(葬祭)でお申込みいただけます。 詳細表示
貸付申込書に給与口座の通帳の写しを添付することになっていますが、無通帳型であるので提出できません。どうしたらいいですか。
ゆうちょダイレクトの写し又はゆうちょアプリの写しをご提出ください。 また、口座番号及び名義カナがわかるように写しを取ってください。 なお、キャッシュカードの写しでは受付けることはできませんのでご注意ください。 詳細表示
臨時弁済申込書(一部弁済、一括弁済)を送付しましたが、払込取扱票が届きません。
臨時弁済申込書は、毎月20日(20日が土日祝日の場合はその前営業日)までに到着した分について、翌月の月初に払込取扱票を送付しております。 到着までお待ちいただくか、進捗状況についてはコールセンターまでお問い合わせください。 詳細表示
住宅貸付の弁済中に、当該物件を貸与又は譲渡することは可能ですか。
事前に共済組合への手続きが必要です。 貸与又は譲渡をする前に共済組合に届出(貸与・譲渡承認願)と、共済センター長の承認が必要です。 内容によっては、承認されない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。 なお、承認されなかった場合や、事前の承認なしに貸与、譲渡が判明した場合は、未弁済額を一括でご返済いただくことになります。 また、特別貸付のうち貸付事由が災害である貸付けを除き... 詳細表示
特別貸付(災害)を受けましたが、様々な出費が重なり弁済が困難な状況です。弁済を中断することはできますか。
コールセンターにご連絡ください。 通常、貸付けを受けた月(貸付金送金月)の翌月から弁済開始となりますが、特別貸付(災害)の場合、貸付金送金月の翌月から起算して12か月間は元金の弁済開始を猶予することができます。 なお、弁済猶予の対象は元金のみであり貸付金に対する利息は毎月控除されます。 詳細表示
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