住宅費用で手付金中間金を既に支払済みですが、手付金中間金を含めた額の貸付は受けられますか。
いいえ、既に支払済みのものは対象外です。 貸付金送金後に支払う金額でお申込みください。 詳細表示
これから申込可能な送金予定日では、病院の支払期限に間に合いません。先に手持ち資金で支払いを済ませたものについて貸付けを受けることはできますか。
はい、特別貸付(医療)でお申込みいただけます。 下記に倣ってお申込みください。 ・支払未済の場合:納入期限月を含めない前3か月前の送金回から貸付可能です。 (例 納入期限が4月の場合、1月の送金回からお申込み可能です。) ・支払済みの場合:支払月の翌月から3か月以内に貸付申込書を共済組合必着でお申込みください。 (例 1月支払分について借入希望する場合、貸付申込書は4月まで(必着)... 詳細表示
貸付申込時に申告したA大学ではなく、進学先を未申告のBの大学へ変更した場合、特別貸付(教育)の未弁済金は一括弁済が必要ですか。
いいえ、必ずしも一括弁済の必要はありません。 入学した学校が異なっても、共済貸付の対象としている教育機関(※)であれば一括弁済の必要はありません。 ※対象となる教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校若しくはこれに準ずる学校又はこれらの学校に準ずる外国の教育機関 【専修学校・各種学校... 詳細表示
いいえ、できません。 申込みされた組合員ご本人の給与口座への送金に限ります。 他の口座への送金指定はできませんのであらかじめご了承ください。 詳細表示
いいえ、貸付けの対象ではありません。 養育費は、恒常的に支出を要する生活費としてみなします。 詳細表示
家賃、光熱費、通信費、税金、保険料等恒常的に発生する費用は対象外です。 詳細表示
いいえ、特別貸付(医療)の対象外です。 単に美容を目的とする整形の場合は、普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
いいえ、貸付対象ではありません。 お布施とは、元来他人に財物を施すことであり、お寺へのお布施は個人的な寄付とみなすため、共済組合での貸付はお受けいただけません。 詳細表示
はい、貸付対象です。 特別貸付(葬祭)でお申込みいただけます。 お墓を建立せず永代供養(お寺への納骨)する場合も対象です。 詳細表示
10万円以上の品と10万円未満の品を購入する場合の共済貸付の種別は何になりますか?
見積書が同一か、分割されているかで判断します。 同一の見積書の場合、合計額を普通貸付(物資)で申込むことが可能です。または、10万円未満の品を普通貸付(一般)で、10万円以上の品を普通貸付(物資)に分割して申込むことも可能です。 見積書が分かれている場合は、それぞれに判断しますので、10万円未満の品は普通貸付(一般)で、10万円以上の品を普通貸付(物資)で申込んでください。 詳細表示
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