原則として、弁済を中断することはできません。 ただし、借受人が、風水害、地震、火災等による災害を受けた場合において、共済センター長が必要と認めたときは、既に貸付けを受けている特別貸付及び一般住宅貸付に限り、最大12か月の弁済猶予が認められる場合があります。 ただし、弁済猶予の対象は元金のみであり、利息や住宅貸付における団信保険料は猶予の対象外となるため、利息等は毎月控除されます。 ... 詳細表示
特別貸付(災害)を受けましたが、様々な出費が重なり弁済が困難な状況です。弁済を中断することはできますか。
コールセンターにご連絡ください。 通常、貸付けを受けた月(貸付金送金月)の翌月から弁済開始となりますが、特別貸付(災害)の場合、貸付金送金月の翌月から起算して12か月間は元金の弁済開始を猶予することができます。 なお、弁済猶予の対象は元金のみであり貸付金に対する利息は毎月控除されます。 詳細表示
税金の支払いを目的とした貸付けは貸付対象外です。 詳細表示
いいえ、貸付対象ではありません。 結納金は個人間の金銭の授受にあたるため、全ての貸付種別で貸付対象外となります。 ただし、結納品の購入や結納の儀式に係る費用については特別貸付(結婚)としてお申込みいただくことができます。 詳細表示
退職手当から貸付未弁済金(貸付残高分)が控除されますが、退職手当支給明細書で確認できますか。
退職手当支給明細書の項目「共済控除」欄をご確認ください。 詳細表示
貸付けを受けた場合、弁済はいつから始まりますか。(貸付弁済開始月)
弁済は送金月の翌月から開始となります。 詳細表示
はい、貸付対象です。 特別貸付(葬祭)でお申込みいただけます。 お墓を建立せず永代供養(お寺への納骨)する場合も対象です。 詳細表示
臨時弁済申込書(一部弁済、一括弁済)を送付しましたが、払込取扱票が届きません。
臨時弁済申込書は、毎月20日(20日が土日祝日の場合はその前営業日)までに到着した分について、翌月の月初に払込取扱票を送付しております。 到着までお待ちいただくか、進捗状況についてはコールセンターまでお問い合わせください。 詳細表示
はい、貸付対象です。 特別貸付(葬祭)でお申込みいただけます。 詳細表示
いいえ、できません。 申込みされた組合員ご本人の給与口座への送金に限ります。 他の口座への送金指定はできませんのであらかじめご了承ください。 詳細表示
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