現在、貸付けを受けており、一部または一括で弁済したいので手続き方法を教えてください。
一部又は一括でのご返済(臨時弁済)をご希望の場合は、弁済を希望する月の前月1日~20日(20日が土日祝日の場合はその前営業日)必着で、臨時弁済申込書をご提出ください。 臨時弁済月の月初までに払込取扱票を送付しますので、同月の5日~15日(15日が土日祝日の場合はその前営業日)までにお支払いください。 なお、送金手数料は組合員様のご負担となりますのでご了承ください。 払込みが確認できまし... 詳細表示
はい、貸付対象です。 普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
いいえ、貸付けの対象ではありません。 養育費は、恒常的に支出を要する生活費としてみなします。 詳細表示
工事が順延し、貸付後6か月以内に「取得(工事)完了届出書」が提出できません。
借受人以外の原因によって提出が遅延する場合は、様式「取得(工事)完了届出書延伸願」を提出し、共済組合の承認を得る必要があります。 なお、「取得(工事)完了届出書」が期限内に提出できない場合、又は不承認の場合は一括弁済をしていただきます。 詳細表示
いいえ、貸付対象ではありません。 お布施とは、元来他人に財物を施すことであり、お寺へのお布施は個人的な寄付とみなすため、共済組合での貸付はお受けいただけません。 詳細表示
家電製品購入及び引越費用の共済貸付の申込方法を教えてください。
家電製品の見積額が10万円以上かどうかで申込方法が異なります。 【家電製品の見積額が10万円以上の場合】 家電製品分は普通貸付(物資)で、引越費用は普通貸付(一般)で、計2つの申込みをしてください。(貸付申込書各1部×2 計2部) 【家電製品の見積額が10万円未満の場合】 引越費用と合算し、普通貸付(一般)で申込みをしてください。(貸付申込書1部) 詳細表示
当共済組合では、過去に抵当権が設定されていた借受人の皆さまに対し、完済したことを確認の上、抵当権抹消登記に必要となる委任状等の関係書類を交付しております。 交付後に法務局で抵当権抹消登記の申請が行われなかった場合、抵当権は登記上残ったままとなります。 抵当権の抹消を希望される場合には、代理権限証書の交付申請にて手続きをお願いします。 申請いただいた内容に基づき、抵当権抹消に必要... 詳細表示
貸付申込書に給与口座の通帳の写しを添付することになっていますが、無通帳型であるので提出できません。どうしたらいいですか。
ゆうちょダイレクトの写し又はゆうちょアプリの写しをご提出ください。 また、口座番号及び名義カナがわかるように写しを取ってください。 なお、キャッシュカードの写しでは受付けることはできませんのでご注意ください。 詳細表示
10万円未満の物品と1単位が10万円以上の物品を購入したい場合、普通貸付の一般と物資でそれぞれ申込みが必要ですか。
見積書が同一か、分割されているかで判断します。 同一の見積書の場合 ⇒合計額を普通貸付(物資)としてお申込みいただけます。 また、普通貸付(物資)と普通貸付(一般)に分割してお申込みすることもできます。 見積書が分かれる場合 ⇒それぞれに判断しますので、普通貸付(物資)と普通貸付(一般)に分けてお申込みください。 【補足】 作業費、工事費、取付費、設置費等... 詳細表示
はい、貸付対象です。 特別貸付(葬祭)でお申込みいただけます。 詳細表示
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