はい、貸付け可能です。 なお、修学旅行積立金及び卒業旅行積立金は継続的な支出であるため貸付対象外です。 条件により、貸付種別が異なります。 ・特別貸付(教育):修学旅行費用は、学費等(授業料・施設費等)と一体化して請求される場合に限ります。 ※修学旅行費用が単独で請求される場合は特別貸付(教育)の対象外です。 ・普通貸付(一般):特別貸付(教育)の対象外となったもの。 ... 詳細表示
はい、特別貸付(医療)又は普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 利用にあたり要件がありますので、下記についてご確認ください。 特別貸付(医療)の場合、疾病を理由とする医師の診断書が必要です。 単なる審美目的等の医療に伴わないものや診断書がない場合は、普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
はい、特別貸付(医療)又は普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 利用にあたり要件がありますので、下記についてご確認ください。 特別貸付(医療)の場合、顎関節症等の疾病を理由とする医師の診断書が必要です。 単なる審美目的等の医療に伴わないものや診断書がない場合は、普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
はい、貸付け対象です。 1.以下のいずれかに該当する教育機関であれば、特別貸付(教育)としてお申込みいただけます。 【対象となる教育機関】 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校若しくはこれに準ずる学校又はこれらの学校に準ずる外国の教育機関 【専修学校・各種学校の要件】 ・修業年限が1年以上 ... 詳細表示
はい、貸付対象です。 普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
住宅貸付の申込みを検討しています。家は組合員本人名義100%です。いくらまで借入れできますか。
借入可能額は組合員期間に応じて最低保証額が異なります。 詳細な借入可能額を確認されたい場合は、貸付シュミレーション照会票をご提出ください。 詳細表示
当共済組合では、過去に抵当権が設定されていた借受人の皆さまに対し、完済したことを確認の上、抵当権抹消登記に必要となる委任状等の関係書類を交付しております。 交付後に法務局で抵当権抹消登記の申請が行われなかった場合、抵当権は登記上残ったままとなります。 抵当権の抹消を希望される場合には、代理権限証書の交付申請にて手続きをお願いします。 申請いただいた内容に基づき、抵当権抹消に必要... 詳細表示
はい、代替可能です。 ただし、領収証の写しを提出する場合、以下の項目が確認できることが条件です。 ・発行日(領収日) ・宛名 ・金額 ・但し書き ・発行者の名称、所在地等 ・収入印紙(※印紙税法上必要な場合に限る。) <関連リンク> 様式「取得(工事)完了届出書」 詳細表示
はい、貸付対象です。 次の要件を全て満たしていれば、特別貸付(結婚)としてお申込みいただけます。 ・結婚の事実から6か月以内の旅行であること。 ・貸付申込時又は入籍後速やかに結婚の事実が確認できる資料を提出すること。 ・費用の対象が、組合員本人、組合員の被扶養者又は組合員の被扶養者以外の子であること。 これらの要件に該当しない場合は、通常の旅行とみなすため、普通貸付(一般)でお... 詳細表示
貸付けを検討していますが、月々の支払額を確認する方法はありますか。
はい、あります。 貸付シミュレーション照会票をご提出いただくことで、月々の概算返済額を確認することができます。 詳細表示
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