はい、貸付対象です。 ただし、内容により、貸付種別が異なります。 学校指定品であることが客観的にわかる資料がある場合は特別貸付(教育)でお申込みいただけます。 確認できない場合は普通貸付(一般又は物資)でお申込みいただけます。 詳細表示
はい、貸付け対象です。 就学形態(通学制、通信制等)は問いません。 1.以下のいずれかに該当する教育機関であれば、特別貸付(教育)としてお申込みいただけます。 【対象となる教育機関】 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校若しくはこれに準ずる学校又はこれらの学校に準ずる外国の教育機関 【専修... 詳細表示
共済組合ではわかりかねます。 所属会社へお問い合わせください。 詳細表示
貸付けを申し込みましたが、不要になりました。取下げる場合、どうすればいいですか。
コールセンターにご連絡ください。担当者よりご連絡いたします。 なお、処理上決裁後の取下げはできません。 よって、決裁後にご連絡をいただいた場合は臨時弁済にて一括弁済していただきます。 臨時弁済は送金月の翌2か月後から可能ですので、最低でも2か月間は弁済金として給与(賞与含む)から控除があります。 例)1月20日送金の場合、2月及び3月の給与控除をし、残りの額を一括弁済する。 ... 詳細表示
はい、シャチハタでも問題ありません。 ただし、1つの申し込みに際し、複数の印を使用せず同一印を使用してください。 詳細表示
住宅貸付を受けたが、工事が順延し、貸付後6か月以内に「取得(工事)完了届出書」が提出できません。
借受人以外の原因によって提出が遅延する場合は、様式「取得(工事)完了届出書延伸願」を提出し、事前に共済組合の承認を得る必要があります。不承認の場合は未弁済額を一括弁済していただきます。 詳細表示
家賃、光熱費、通信費、税金、保険料等恒常的に発生する費用は対象外です。 詳細表示
貸付金を全額弁済(完済)しました。完済証明書が送付されるのでしょうか。
完済証明書の発行はいたしません。 完済した場合、貸付申込み時にご提出いただいた借用証書を返却することになっています。 お手元に到着するまでしばらくお待ちください。 3月末退職による完済の場合、6月末頃に送付します。 上記以外は完済月の翌々月の月末頃に送付します。 詳細表示
住宅費用で手付金中間金を既に支払済みですが、手付金中間金を含めた額の貸付は受けられますか。
いいえ、既に支払済みのものは対象外です。 貸付金送金後に支払う金額でお申込みください。 詳細表示
はい、特別貸付(医療)又は普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 利用にあたり要件がありますので、下記についてご確認ください。 特別貸付(医療)の場合、疾病を理由とする医師の診断書が必要です。 単なる審美目的等の医療に伴わないものや診断書がない場合は、普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
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