住宅費用で手付金中間金を既に支払済みですが、手付金中間金を含めた額の貸付は受けられますか。
いいえ、既に支払済みのものは対象外です。 貸付金送金後に支払う金額でお申込みください。 詳細表示
住宅貸付の弁済中に、当該物件を貸与又は譲渡することは可能ですか。
事前に共済組合への手続きが必要です。 貸与又は譲渡をする前に共済組合に届出(貸与・譲渡承認願)と、共済センター長の承認が必要です。 内容によっては、承認されない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。 なお、承認されなかった場合や、事前の承認なしに貸与、譲渡が判明した場合は、未弁済額を一括でご返済いただくことになります。 また、特別貸付のうち貸付事由が災害である貸付けを除き... 詳細表示
住宅貸付を受けたが、工事が順延し、貸付後6か月以内に「取得(工事)完了届出書」が提出できません。
借受人以外の原因によって提出が遅延する場合は、様式「取得(工事)完了届出書延伸願」を提出し、事前に共済組合の承認を得る必要があります。不承認の場合は未弁済額を一括弁済していただきます。 詳細表示
長期療養にあたり、医療費を1年分まとめて貸付を受けることはできますか。
いいえ、1年間まとめてお貸しすることはできません。 特別貸付(医療)の申込みの際に、診断書を添付いただきますが、医療機関が発行する診断書の有効期間は概ね3か月であるため、3か月分の申込みが可能です。 それ以上の期間、医療費が必要な場合はその都度お申込みいただく必要があります。 また、特別貸付(医療)の場合、支払済みのものも貸付の対象になります。 下記に倣ってお申込みください。 ... 詳細表示
はい、貸付対象です。 生前に購入するものは普通貸付(一般、物資)でお申込みいただけます。 死亡に伴い購入するものは特別貸付(葬祭)でお申込みいただけます。 詳細表示
家賃、光熱費、通信費、税金、保険料等恒常的に発生する費用は対象外です。 詳細表示
貸付けを受けた場合、弁済はいつから始まりますか。(貸付弁済開始月)
弁済は送金月の翌月から開始となります。 詳細表示
はい、貸付対象です。 次の要件を全て満たしていれば、特別貸付(結婚)としてお申込みいただけます。 ・結婚の事実から6か月以内の旅行であること。 ・貸付申込時又は入籍後速やかに結婚の事実が確認できる資料を提出すること。 ・費用の対象が、組合員本人、組合員の被扶養者又は組合員の被扶養者以外の子であること。 これらの要件に該当しない場合は、通常の旅行とみなすため、普通貸付(一般)でお... 詳細表示
貸付金を全額弁済(完済)しました。完済証明書が送付されるのでしょうか。
完済証明書の発行はいたしません。 完済した場合、貸付申込み時にご提出いただいた借用証書を返却することになっています。 お手元に到着するまでしばらくお待ちください。 3月末退職による完済の場合、6月末頃に送付します。 上記以外は完済月の翌々月の月末頃に送付します。 詳細表示
はい、特別貸付(医療)又は普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 利用にあたり要件がありますので、下記についてご確認ください。 特別貸付(医療)の場合、顎関節症等の疾病を理由とする医師の診断書が必要です。 単なる審美目的等の医療に伴わないものや診断書がない場合は、普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
77件中 41 - 50 件を表示