学校の必修科目である海外研修にかかる費用は共済貸付の対象ですか。
はい、貸付対象です。 ただし、内容により貸付種別が異なります。 海外研修費が入学案内等の学校提供の資料から学費(授業料、実習費等)であることが確認できる場合は特別貸付(教育)でお申込みいただけます。 確認できない場合は普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
家電製品購入及び引越費用の共済貸付の申込方法を教えてください。
家電製品の見積額が10万円以上かどうかで申込方法が異なります。 【家電製品の見積額が10万円以上の場合】 家電製品分は普通貸付(物資)で、引越費用は普通貸付(一般)で、計2つの申込みをしてください。(貸付申込書各1部×2 計2部) 【家電製品の見積額が10万円未満の場合】 引越費用と合算し、普通貸付(一般)で申込みをしてください。(貸付申込書1部) 詳細表示
はい、共済組合には貸付制度があります。 なお、共済貸付のご利用にあたっては、お申込み後に所定の審査を行い、その結果に基づき貸付の可否が決定されます。 そのため、次の点をご理解の上、お手続きくださいますようお願いいたします。 ・申込み直後に貸付が確定するものではないこと ・審査結果によってはご希望に添えない場合があること ・貸付決定まで一定の期間を要すること なお、各種... 詳細表示
いいえ、特別貸付(医療)の対象外です。 単に美容を目的とする整形の場合は、普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
貸付金の送金スケジュールをご確認ください。 なお、申込締切日までに到着しても、不備の訂正が期限内に完了しない場合は、予定通りに送金できないことがありますのでご注意ください。 詳細表示
10万円以上の品と10万円未満の品を購入する場合の共済貸付の種別は何になりますか?
見積書が同一か、分割されているかで判断します。 同一の見積書の場合、合計額を普通貸付(物資)で申込むことが可能です。または、10万円未満の品を普通貸付(一般)で、10万円以上の品を普通貸付(物資)に分割して申込むことも可能です。 見積書が分かれている場合は、それぞれに判断しますので、10万円未満の品は普通貸付(一般)で、10万円以上の品を普通貸付(物資)で申込んでください。 詳細表示
はい、貸付け対象です。 1.以下のいずれかに該当する教育機関であれば、特別貸付(教育)としてお申込みいただけます。 【対象となる教育機関】 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校若しくはこれに準ずる学校又はこれらの学校に準ずる外国の教育機関 【専修学校・各種学校の要件】 ・修業年限が1年以上 ... 詳細表示
10万円未満の物品と1単位が10万円以上の物品を購入したい場合、普通貸付の一般と物資でそれぞれ申込みが必要ですか。
見積書が同一か、分割されているかで判断します。 同一の見積書の場合 ⇒合計額を普通貸付(物資)としてお申込みいただけます。 また、普通貸付(物資)と普通貸付(一般)に分割してお申込みすることもできます。 見積書が分かれる場合 ⇒それぞれに判断しますので、普通貸付(物資)と普通貸付(一般)に分けてお申込みください。 【補足】 作業費、工事費、取付費、設置費等... 詳細表示
住宅貸付の申込みを検討しています。住宅に係る費用の一部を手付金として先に支払いましたが、手付金も含めた額について貸付を受けられますか?
いいえ、先に支払った手付金は貸付けの対象外です。 貸付金送金日以降の支払いが貸付けの対象となるため、仮に総額200万円のうち20万円を先に支払った場合は180万円が貸付けの対象となります。 詳細表示
住宅貸付を受けたが、工事が順延し、貸付後6か月以内に「取得(工事)完了届出書」が提出できません。
借受人以外の原因によって提出が遅延する場合は、様式「取得(工事)完了届出書延伸願」を提出し、事前に共済組合の承認を得る必要があります。不承認の場合は未弁済額を一括弁済していただきます。 詳細表示
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